固定資産税

更新日:2021年04月01日

固定資産税は、毎年1月1日現在で土地・家屋・償却資産を所有している人が、固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者

納税義務者は、土地・家屋登記簿又は土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記若しくは登録されている人又は償却資産課税台帳に所有者として登録されている人です。

ただし、所有者として登記又は登録されている人が課税前に死亡している場合等には、課税日現在で、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

納税の方法

玖珠町から送付された納税通知書により年4回に分けて納付していただくことになります。(4回分を一括して納税することも可能です)

また、口座振替にすると指定された預貯金口座から自動的に払い込まれますので、手間がかからず納め忘れもありません。町税を納め忘れると督促料や延滞金が加算されます。そうならないためにも、便利で確実な口座振替をお勧めします。

納付期限について

納付書による固定資産税の納付期限は以下のとおりです。

  •  第1期(1回目)… 5月31日まで
  •  第2期(2回目)… 7月31日まで
  •  第3期(3回目)…12月27日まで
  •  第4期(4回目)…翌年2月末日まで

ただし、納付期限が土・日曜日、祝日の場合は、その翌日が納付期限となります。

免税点

町内に同一人が所有する土地・建物・償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は、課税されません。

  • 土地…30万円
  • 家屋…20万円
  • 償却資産… 150万円

各種届け出について

課税対象となっている家屋を取り壊した場合や、町外に住まわれている方で玖珠町に固定資産を持たれている方が転居されたときなどは、届け出を提出していただく必要があります。

各種届け出は、役場税務課の窓口にご用意しておりますが、以下のリンクからダウンロードできます。詳しくは税務課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1114

 

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