土地について

更新日:2021年04月01日

評価の仕組みと価格

 土地の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。価格は、固定資産評価基準により売買実例価格をもとに算出した正常売買価格を基礎として求めます。
 土地の評価については、平成6年度評価替えより地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定価格から求められた価格等を活用し、これらの価格の7割を目途として評定しています。

 【税額の計算方法】
 固定資産税課税標準額 × 税率( 1.4 / 100 ) = 固定資産税額

地目と地積

 地目は、宅地、田及び畑、鉱泉地、山林、原野、雑種地等があり、固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわらず、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によって課税することとなっています。

  • 宅地…建物の敷地及びその維持、効用を果たすために必要な土地
  • 田…農耕地で用水を利用して耕作する土地
  • 畑…農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

地積は、原則として登記簿に記載されている地積を使用します。

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
    (例)
     300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)の場合
     200平方メートル → 小規模住宅用地
     100平方メートル → 一般住宅用地
  • 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

住宅用地には次の2つがあります。

  • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の全部(但し、家屋の床面積の10倍まで)
  • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の面積(但し、家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(下表を参照)を乗じて得た面積に相当する土地
住宅用地の範囲詳細

 

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

(1)

専用住宅

全部

1.0

(2)

(3)以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

(2)

(3)以外の併用住宅

2分の1以上

1.0

(3)

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

(3)

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

2分の1以上4分の3未満

0.75

(3)

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の3以上

1.0

 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、1月1日(賦課期日)において、新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
 但し、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1114

 

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