固定資産税に関する、よくある質問

更新日:2021年04月01日

固定資産税の納税義務者は?

質問:昨年11月に土地家屋を売却し、今年1月15日に法務局で所有権移転登記をしました。ところが、今年の固定資産税の納税通知者が送られてきました。今年はその不動産の買主が納税すべきではないのでしょうか?
回答:この場合、今年度の固定資産税はあなたが支払うことになります。
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に、固定資産を所有している人(土地・建物登記簿に登記又は土地・家屋補充台帳に登記されている人のことです)に課税されますので、今年の1月2日以降に所有権を移転し、新たに固定資産の所有者になられた方への課税は来年度からになります。

固定資産税の課税期間は?

質問:今年の6月1日に土地家屋を購入し、所有権移転の登記も済ませましたが、今年の固定資産税について売買契約書に明け渡し日以降買主負担と書かれています。
私が負担すべき税金の納税義務は今年6月1日から12月31日分でよろしいのですか?
回答:固定資産税は毎年1月1日を賦課期日とし、固定資産税を所有している人にその年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。また、1月2日以降に登記簿上の所有者に変動があった場合でも、売買契約書に基づいて固定資産税の納税義務者を変更することはありません。従って、契約書の内容は民法上の法律関係に基づき当事者間で負担を決めていただくことになります。

家屋を取り壊したのに税額があがったのはなぜですか?

質問:昨年12月に一戸建ての住宅を取り壊して現在空き地になっています。今年度から家屋の税金がかからないので、税金がやすくなるとおもっていたのですが、逆に高くなっています。なぜですか?
回答:住宅を取り壊したことによって、住宅用地に対する特例が受けられなくなったためだと思います。住宅の用に供することができる家屋がある土地には、課税標準額を軽減するための特例措置があります。この特例は1月1日現在、現実に住宅の敷地として利用されている土地に限ります。

固定資産税が急に上がったのですが?

質問:私は、平成25年10月に住宅を新築しましたが、平成29年度分から急に税額が高くなりました。なぜですか?
回答:平成26・27・28年度分に適用されていた新築家屋の減額措置が終了したため、急に税額が高くなったと感じられたのでしょう。新築の住宅は、一定の要件を満たせば新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、床面積120平方メートル分の税額が2分の1に減額されます。また都市計画税については、このような軽減措置はありません。

地価が下がっているのに土地の税額があがるのはなぜですか?

質問:地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額があがるのはおかしいのではないでしょうか。
回答:土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。したがって、課税の公平の観点からやむを得ないものと考えられます。

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