家屋について

更新日:2021年04月01日

家屋の認定

 固定資産税の課税客体である家屋は、不動産登記法における「建物」とその同意義のものであり、家屋の認定基準も、原則として不動産登記規則第111条の規定に準じます。
不動産登記規則第111条は、建物の認定基準を「建物は、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、地に定着した建造物であってその目的とする用途に供し得る状態にあるもの」と規定し、「(1)外気分断性」「(2)土地への定着性」「(3)用途性」の三つを要件としています。
 課税対象となる家屋の要件には、床面積は含まれていません。数平方メートルの増築や、小規模な物置を新築する場合、上記の3つの要件を満たすものは課税対象となります。

  1. 外気分断性とは、屋根及び周壁又はこれに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し独立して風雨をしのぐことができることをいいます。支柱と屋根材のみで作られた駐輪場やカーポートなど、周壁のないものについては、外気分断性は認められません。
     駅の乗降場や、野球場の観覧席など、二方向以上開けておくことが望ましい場合、完全な外気分断性が認められなくても家屋として認定されます。
  2. 土地への定着性とは、基礎等で物理的に土地に固着していることをいいます。コンクリートブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを乗せただけの状態では、土地への定着性は認められません。
     工事現場の短期間用の仮設事務所などで、土地への定着性が完全に認められないものであっても、課税の基準日である1月1日(賦課期日)を含めて相当期間継続して存在し、他の一般的な家屋と同程度の施工が施されているものについては、課税対象として取り扱うことが適当とされています。
  3. 用途性とは、建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途を達成できる一定の空間を確保していることを言います。

評価の仕組みと価格(評価額)

家屋の評価は、国の示した「固定資産評価基準」に基づき、木造家屋及び木造家屋以外の家屋(非木造家屋)の区分に従い、各戸の家屋について評点数を付設し、その評点数を評点一点当たりの価格に乗じて各戸の家屋の価格を求めています。

 評価額=再建築価格×経年減点補正率

  1. 再建築価格とは 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  2. 経年減点補正率とは 家屋の建築後の年数の経過に応じて、通常生ずる損耗の状況による減価を表したものです。

 なお、新築又は増築家屋の評価については、家屋調査員が実際に現地に赴き評価することとなります。家屋が完成しましたら家屋調査に伺いますので、希望する方は早めにご連絡ください。

家屋の滅失

固定資産税の対象となっている家屋を取り壊したとき、税務課へ滅失届を提出する必要があります。この届出を済まされていない場合、次年度も課税が行われますので忘れないようにしてください。なお、法務局へ登記している家屋は不動産登記法第57条により滅失登記が必要です。法務局にて滅失登記をされた場合は、滅失届を提出する必要はありません。

減額措置

 この他にも減額措置があります。詳しくは、役場税務課資産税班までお問い合わせ下さい。

新築住宅に対する減額措置

新築の住宅には、新築後、一定期間の固定資産税を2分の1に減額する措置があります。

  • 適用対象要件
    1. 専用住宅、併用住宅(ただし、居住部分の割合が2分の1以上)であること。
    2. 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(アパート等の一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
  • 減額される範囲
    • 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部)だけであり、併用住宅における店舗部分・事務所部分などは減額対象となりません。
      また、減額されるのは床面積が120平方メートル分に相当する部分が対象です。
  • 減額される期間
    1. 一般の住宅(イ以外の住宅)…新築後3年度分
    2. 3階建以上の中高層耐火住宅…新築後5年度分

長期優良住宅に対する減額措置

平成20年度の税制改正により、認定を受けた長期優良住宅に係る固定資産税について、新たに課税される年度から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については7年度分)を、税額から2分の1を減額する制度が創設されました。

  • 要件(次の要件を全て満たすもの)
    1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅の認定を受けた新築住宅であること
    2. 人の居住の用に供する部分の床面積が、家屋の床面積の2分の1以上のもの
    3. 住宅の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの
      減額の適用は、1戸当たり120平方メートルまでの部分に限ります。
  • 減額される期間
    1. 一般の住宅(イ以外の住宅)…新築後5年度分
    2. 3階建て以上の中高層耐火住宅…新築後7年度分

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1114

 

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