介護給付費算定に係る体制等の届出について
介護給付費算定に係る加算の届出期限とその算定開始時期については、下記のとおりです。サービス種別によって算定の開始時期が異なりますのでご注意ください。提出された届出書等に不備があると算定開始予定日からの算定はできませんので、早めに必要書類の提出をお願いします。
新規届出の場合
サービス種別 | 加算の届出受理日 | 算定開始時期 |
事業所(施設)の指定(許可)を新規に行う場合 【全サービス共通】 |
指定(許可)申請と同時 | 指定(許可)を受けた日から |
変更届出の場合
サービス種別 | 加算の届出受理日 | 算定開始時期 |
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毎月15日以前 | 翌月から |
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毎月16日以降 | 翌々月から |
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毎月の1日 | 当該月から |
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毎月の1日以外 | 翌月から |
提出書類(様式等)
提出書類 | 備考 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
該当サービスの届出書を使用すること |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
該当サービスの書類を使用すること |
関連手続き
介護事業所の指定(従業員の勤務形態、運営規定等)に変更があった場合は別に届出が必要です。
詳しくは、「介護事業所の指定に関する届出について」をご覧ください。
更新日:2023年03月01日