介護給付費算定に係る体制等の届出について

更新日:2023年03月01日

介護給付費算定に係る加算の届出期限とその算定開始時期については、下記のとおりです。サービス種別によって算定の開始時期が異なりますのでご注意ください。提出された届出書等に不備があると算定開始予定日からの算定はできませんので、早めに必要書類の提出をお願いします。

新規届出の場合

新規届出の詳細
サービス種別 加算の届出受理日 算定開始時期

事業所(施設)の指定(許可)を新規に行う場合

【全サービス共通】

指定(許可)申請と同時 指定(許可)を受けた日から

 

変更届出の場合

変更届出の詳細
サービス種別 加算の届出受理日 算定開始時期
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 療養通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 複合型サービス
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援
  • 訪問型サービス(総合事業)
  • 通所型サービス(総合事業)
毎月15日以前 翌月から
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 療養通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 複合型サービス
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援
  • 訪問型サービス(総合事業)
  • 通所型サービス(総合事業)
毎月16日以降 翌々月から
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
毎月の1日 当該月から
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
毎月の1日以外 翌月から

 

提出書類(様式等)

提出必須書類一覧
提出書類 備考
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

該当サービスの届出書を使用すること

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

該当サービスの書類を使用すること

 

提出時の添付書類一覧(該当する届出を行う場合のみ必要な書類)
届出書等の名称

 

関連手続き

介護事業所の指定(従業員の勤務形態、運営規定等)に変更があった場合は別に届出が必要です。

詳しくは、「介護事業所の指定に関する届出について」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 高齢者支援班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1115 ファックス番号 0973-72-2112


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