給付について

更新日:2026年10月21日

後期高齢者医療制度では、被保険者のみなさんが病気やけがで医療機関にかかったときの医療費など、下記のような給付が受けられます。

高額療養費

1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を越えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額は、世帯の所得状況により異なります。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

対象となる方には、診療月の約4ヶ月後に申請書を大分県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」。)より送付します。
 一度手続きをされた方は次回以降の申請が不要となり、高額療養費の支給がある場合は登録口座に自動的に振り込まれます。

申請に必要なもの

1.後期高齢者医療高額療養費支給申請書(広域連合より送付されたもの)

2.通帳など振込先の口座がわかるもの

(注)原則、被保険者(診療を受けた人)の口座に振り込みます。被保険者以外の口座に振り込む場合は後期高齢者医療高額療養費支給申請書の委任状欄の記入が必要です。

(注)被保険者(診療を受けた人)が死亡しているときは相続人が申請者となるため、相続人の口座に振り込みます。

3.申請者の本人確認書類

(注)代理人の場合は代理人の本人確認書類

・運転免許証などの公的機関が発行した顔写真付きのものであれば1種類

・顔写真付きのものが無ければ氏名及び生年月日、または氏名及び住所が記載された書類を2種類

4.被保険者(診療を受けた人)の個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

5.誓約書(被保険者が死亡している場合のみ)誓約書(PDF形式)

療養費

コルセットなどの治療用装具を購入したときや、やむをえない理由でマイナ保険証または資格確認書を持たず受診したときなどは、いったん全額自己負担になりますが、あとから申請して認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。

申請に必要なもの(コルセットなどの補装具の場合)

1.医師の指示書

2.見積書

3.請求書

4.領収書(写しをいただいた後に原本はお返しします。)

5.通帳など振込先の口座がわかるもの

(注)原則、被保険者(コルセットなどの補装具を作成した人)の口座に振り込みます。被保険者以外の口座に振り込む場合は窓口でお渡しする後期高齢者医療療養費支給申請書の委任状欄の記入が必要です。

(注)被保険者(コルセットなどの補装具を作成した人)が死亡しているときは相続人が申請者となるため、相続人の口座に振り込みます。

6.申請者の本人確認書類

(注)代理人の場合は代理人の本人確認書類

・運転免許証などの公的機関が発行した顔写真付きのものであれば1種類

・顔写真付きのものが無ければ氏名及び生年月日、または氏名及び住所が記載された書類を2種類

7.被保険者(コルセットなどの補装具を作成した人)の個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

8.誓約書(被保険者が死亡している場合のみ)誓約書(PDF形式)

支給対象となる治療用装具(例)

・関節用装具、コルセット、サポーター

・義肢(義手・義足)(治療用のみ。症状固定後の装着については支給対象外)

支給対象とならない治療用装具(例)

・眼鏡、補聴器

・市販のサポーター

・松葉杖、歩行補助器など医療機関が貸与すべきもの

やむをえない理由でマイナ保険証または資格確認書を持たず受診したとき

詳しくは福祉保険課保険年金班までお問い合わせください。

海外渡航中に治療を受けたとき

詳しくは福祉保険課保険年金班までお問い合わせください。

高額介護合算療養費

同じ世帯で支払った後期高齢者医療と介護保険の自己負担額を合算し、世帯ごとの上限額(年間の限度額)を超えた分が申請して認められると、高額介護合算療養費として支給されます。

対象期間は毎年8月から翌年7月31日までです。

支給が見込まれる方には広域連合から文書を送付します。

高額介護合算制度の自己負担限度額(年額)
所得区分 限度額
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般1及び一般2 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1

19万円(注)

(注)介護サービス利用者が世帯に複数いる場合は31万円

申請に必要なもの

1.高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(広域連合より送付されたもの)

2.通帳など振込先の口座がわかるもの

(注)原則、被保険者(高額介護合算療養費の支給対象となった人)の口座に振り込みます。被保険者以外の口座に振り込む場合は高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書の委任状欄の記入が必要です。

(注)被保険者(高額介護合算療養費の支給対象となった人)が死亡しているときは相続人が申請者となるため、相続人の口座に振り込みます。

3.申請者の本人確認書類

(注)代理人の場合は代理人の本人確認書類

・運転免許証などの公的機関が発行した顔写真付きのものであれば1種類

・顔写真付きのものが無ければ氏名及び生年月日、または氏名及び住所が記載された書類を2種類

4.被保険者(高額介護合算療養費の支給対象となった人)の個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

5.誓約書(被保険者が死亡している場合のみ)誓約書(PDF形式)

葬祭費

被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費が支給されます。

葬祭費:20,000円

申請に必要なもの

1.会葬礼状(喪主が確認できる書類)

2.通帳など振込先の口座がわかるもの

(注)原則、申請者(喪主)の口座に振り込みます。申請者以外の口座に振り込む場合はお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 保険年金班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1115 ファックス番号 0973-72-2112


メールフォームによるお問い合わせ