所得区分
後期高齢者医療制度では、被保険者のいる世帯の所得に応じて所得区分が変わります。
区分については下記のとおりです。
現役並み所得者(窓口負担3割)
住民税課税所得(注1)が145万円以上の被保険者及びこの方と同一世帯に属する被保険者。
さらに、住民税課税所得に応じて次のとおり所得区分が分かれます。
| 所得区分 | 所得条件 |
|---|---|
| 現役並み所得者3 | ・住民税課税所得が690万円以上 |
| 現役並み所得者2 | ・住民税課税所得が380万円以上690万円未満 |
| 現役並み所得者1 | ・住民税課税所得が145万円以上380万円未満 |
ただし、次に該当する方は「基準収入額適用申請」をすることで、1割または2割に変更となります。
・同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の収入合計が、
1人の場合…383万円未満
2人以上の場合…520万円未満
・世帯内で被保険者が1人で383万円以上であっても、同一世帯の70歳から74歳までの方を含めた収入額が520万円未満のとき
(注1)住民税課税所得…住民税納税通知書の課税標準の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除〈基礎控除や社会保険料控除等〉を差し引いた後の金額)です。
一般(窓口負担2割または1割)
現役並み所得者、低所得者以外の方で、次の条件を満たす被保険者。
| 所得区分 | 所得条件 |
|---|---|
|
一般2(窓口負担2割) |
・同一世帯内に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる かつ ・同一世帯内に被保険者が、 1人の場合 …「年金収入(注2)+その他の合計所得金額(注3)」が200万円以上 2人以上の場合 …全員分の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上 |
|
一般1(窓口負担1割) |
・同一世帯内に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいない または ・同一世帯内に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる場合でも、同一世帯内に被保険者が、 1人の場合 …「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円未満 2人以上の場合 …全員分の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円未満 |
(注2)年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。収入とは控除前の金額のことです。
(注3)その他の合計所得…事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の合算額のことです。
低所得者2(窓口負担1割)
次の条件を満たす被保険者。
| 所得区分 | 所得条件 |
|---|---|
| 低所得者2 | 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方) |
低所得者1(窓口負担1割)
次の条件を満たす被保険者。
| 所得区分 | 所得条件 |
|---|---|
| 低所得者1 |
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を82万6,500円として計算)を差し引いたときに0円となる方 ・給与所得=給与収入-給与所得控除-10万円 ・年金所得=公的年金収入-82万6,500円 |












更新日:2026年10月21日