負担区分限度額
自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)
注記1 過去1年以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額。
注記2 年間(8月~翌年7月)の外来療養に係る額が216,000円を超えた場合、超えた分が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。
注記3 年間(8月~翌年7月)の外来療養に係る額が96,000円を超えた場合、超えた分が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。
所得区分の詳細は下記をご覧ください。
高額療養費制度の年間上限の見直しについては下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
医療保険制度改正法が成立しました(外部サイト・別ウィンドウで開きます。)
【マイナ保険証をお持ちの場合】
医療機関の受付時にマイナンバーカードを提示し情報提供に同意すると、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
長期入院該当については従来どおり申請が必要です。
【マイナ保険証をお持ちでない場合】
限度区分を記載した資格確認書を提示することで、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
資格確認書に限度区分を記載する場合
申請により限度区分を記載した資格確認書を交付できます。
交付申請に必要なもの
1.後期高齢者医療資格確認書兼任意記載事項併記申請書
後期高齢者医療資格確認書交付申請書兼任意記載事項併記申請書(PDF形式)
2.申請者の本人確認書類
(注)代理人の場合は代理人の本人確認書類
・運転免許証、マイナンバーカードなどの公的機関が発行した顔写真付きのものであれば1種類
・顔写真付きのものが無ければ氏名及び生年月日、または氏名及び住所が記載された書類を2種類
3.申請者(限度区分の記載が必要な人)の個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
4.委任状(代理人が手続きする場合のみ)委任状(PDF形式)
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証等)の終了
令和6年12月2日で限度額認定証等の新規発行は終了しました。
これまで、「区分1・2」、または「現役並み1・2」に該当されている方は、医療機関の窓口ごとの支払いを負担区分限度額までとするために、減額認定証等を事前に申請し、保険証とともに医療機関に提示する必要がありましたが、上記のとおり取り扱いが変更となりました。
入院した時の食事代
入院時食事代の標準負担額(表1)
注記1 指定難病患者等は330円の場合があります。
注記2 限度額適用・標準負担額減額認定を受けている期間中に「過去12か月(申請月を含む)で91日以上の入院」に該当する場合は、マイナ保険証利用の有無にかかわらず、改めて役場窓口で減額認定の申請をしてください。申請月の翌月から食事代が減額されますので、お早めに申請してください。
療養病床入院時の食費・居住費標準負担額(表2)
注記1 指定難病患者等は330円の場合があります。
注記2 限度額適用・標準負担額減額認定を受けている期間中に「過去12か月(申請月を含む)で91日以上の入院」に該当する場合は、マイナ保険証利用の有無にかかわらず、改めて役場窓口で減額認定の申請をしてください。申請月の翌月から食事代が減額されますので、お早めに申請してください。
注記3 一部医療機関では510円になります。
注記4 指定難病患者は0円のまま据え置かれます。
所得区分の詳細は下記リンクをご覧ください。
長期入院該当(入院したときの食事代の減額)
低所得者2に該当する方が過去12か月(申請月を含む)で入院日数が通算して90日を超えた場合に、申請によって91日目以降の入院時の食事代が減額される制度です。
減額認定には申請が必要です。
長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象です。
申請に必要なもの
1.長期入院日数届出書
長期入院日数届出書(PDF形式)
2.入院日数が確認できる書類(領収書、入院証明書など)
3.申請者の本人確認書類
(注)代理人の場合は代理人の本人確認書類
・運転免許証などの公的機関が発行した顔写真付きのものであれば1種類
・顔写真付きのものが無ければ氏名及び生年月日、または氏名及び住所が記載された書類を2種類
4.申請者(入院している人)の個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
食事療養差額支給(長期入院該当申請日から月末までの差額支給)
月の途中で長期該当となった場合、長期入院該当申請日から月末までの食事療養差額は申請により支給されます。
申請に必要なもの
1.食事療養差額支給申請書
食事療養差額支給申請書(PDF形式)
2.領収書(長期入院該当申請日から月末までの食事代がわかるもの)
3.通帳など振込先の口座がわかるもの
(注)原則、被保険者(入院している人)の口座に振り込みます。被保険者以外の口座に振り込む場合は食事療養差額支給申請書の委任状欄の記入が必要です。
4.申請者の本人確認書類
(注)代理人の場合は代理人の本人確認書類
・運転免許証などの公的機関が発行した顔写真付きのものであれば1種類
・顔写真付きのものが無ければ氏名及び生年月日、または氏名及び住所が記載された書類を2種類
5.申請者(入院している人)の個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)












更新日:2026年10月21日