特定事業所集中減算の取り扱いについて【居宅介護支援事業所向け】

更新日:2021年04月01日

 居宅介護支援事業所が作成するケアプランについて、判定期間内に作成されたもので下記に該当するサービスを、正当な理由なく特定の事業所に80%を超えて集中させている場合は、公平中立なケアプラン策定の観点より、1月につき1件200単位が減算されます。
 年2回の届出による判定を行いますので、玖珠町特定事業所集中減算取扱要領に従い、必要書類の提出をお願いします。

算定方法について(判定期間と判定対象サービス)

判定期間詳細

判定期間

減算適用期間

届出の提出期限
(届出の提出期限が閉庁日の場合は、前日の金曜日までに提出してください。)

前期(3月1日~8月末日までの分)

10月1日~3月31日まで

毎年9月15日

後期(9月1日~2月末日までの分)

4月1日~9月30日まで

毎年3月15日

減算判定対象となるサービス種類

平成30年4月の報酬改定に伴い、対象サービスが変更しています。

  • 訪問介護サービス
  • 通所介護サービス
  • 福祉用具貸与サービス
  • 地域密着型通所介護サービス

届出の提出について

 町内全ての居宅介護支援事業所は、「玖珠町特定事業所集中減算取扱要領」に従い、『計算表(別紙1)』と『届出書(別紙2)』を作成してください。その上で、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えている居宅介護支援事業所は、正当な理由の有無に関わらず、提出期限までに玖珠町に書類を提出してください
 なお、計算の結果、紹介率が80%以下である場合は書類の提出の必要はありませんが、紹介率に関わらず全ての事業所で別紙1、別紙2及び計算の根拠となる資料を5年間保管しておいてください。

提出書類等(様式等)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 高齢者支援班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1115 ファックス番号 0973-72-2112


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