特定事業所集中減算の取り扱いについて【居宅介護支援事業所向け】
居宅介護支援事業所が作成するケアプランについて、判定期間内に作成されたもので下記に該当するサービスを、正当な理由なく特定の事業所に80%を超えて集中させている場合は、公平中立なケアプラン策定の観点より、1月につき1件200単位が減算されます。
年2回の届出による判定を行いますので、玖珠町特定事業所集中減算取扱要領に従い、必要書類の提出をお願いします。
算定方法について(判定期間と判定対象サービス)
判定期間 |
減算適用期間 |
届出の提出期限 |
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前期(3月1日~8月末日までの分) |
10月1日~3月31日まで |
毎年9月15日 |
後期(9月1日~2月末日までの分) |
4月1日~9月30日まで |
毎年3月15日 |
減算判定対象となるサービス種類
平成30年4月の報酬改定に伴い、対象サービスが変更しています。
- 訪問介護サービス
- 通所介護サービス
- 福祉用具貸与サービス
- 地域密着型通所介護サービス
届出の提出について
町内全ての居宅介護支援事業所は、「玖珠町特定事業所集中減算取扱要領」に従い、『計算表(別紙1)』と『届出書(別紙2)』を作成してください。その上で、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えている居宅介護支援事業所は、正当な理由の有無に関わらず、提出期限までに玖珠町に書類を提出してください。
なお、計算の結果、紹介率が80%以下である場合は書類の提出の必要はありませんが、紹介率に関わらず全ての事業所で別紙1、別紙2及び計算の根拠となる資料を5年間保管しておいてください。
提出書類等(様式等)
提出書類 |
様式 |
備考 |
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別紙1(Excelファイル:92KB) |
全ての事業所で作成すること |
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別紙2(Excelファイル:17.5KB) |
全ての事業所で作成すること |
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別紙3(Wordファイル:28.2KB) |
必要に応じて作成し提出すること |
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別紙4(Excelファイル:36KB) |
必要に応じて作成し提出すること |
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別紙5(Excelファイル:13.1KB) |
必要に応じて作成し提出すること |
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別紙6(Wordファイル:12.9KB) |
必要に応じて作成し提出すること |
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提出の必要はありません |
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提出の必要はありません |
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更新日:2021年04月01日