玖珠町創業支援事業補助金について【募集】

更新日:2026年04月01日

玖珠町では、産業振興や地域活性化を図るため、創業時に必要な経費の一部を予算の範囲内で助成します。

(ただし、審査会の結果、不採択となった場合は補助金の交付はできません。)

補助金事務処理要領

募集期間

令和8年4月15日(水曜日)~5月29日(金曜日) 午後5時必着

補助対象者

次の要件をすべて満たす方が対象です。

(1)交付申請日前後1年以内に創業した者又は創業を予定している者で、次のいずれかに該当する者

・個人事業主として玖珠町内に主たる事業所を置き、玖珠町内に住所を有するもの(予定含む)

・町内に本店を置く会社を設立する個人(予定含む)

・町内に本店を置く法人(予定含む)

(2)中小企業者であること(予定含む)

(3)事業の完了までに玖珠町創業支援事業計画に定められる「特定創業支援事業」による支援を受け、町から証明書の交付を受けている者(予定含む)

(4)居住地における市町村税の滞納がない者(転入者は従前地)

(5)認定支援機関からの支援を受けている者

 

【対象外】

・過去に同様の補助金等の交付を受けたことがある者(法人の場合はその代表者を含む。)

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又はその関係者

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可を要する事業を行う者

・他の者が行っていた事業を継承して事業を行う者

・第二創業(既に事業を営んでいる者が、新事業・新分野に進出する経営多角化や事業転換を図ること、既に事業を営んでいる会社が新会社を設立する場合など)

・フランチャイズ契約、又は、これに類する契約に基づき事業を行う者

・公序良俗に反する事業や補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業を行う者

・その他町長が適当でないと認める事業を行う者

補助対象事業

創業、又は創業後の事業規模の拡大を行う事業で、投資額が50万円以上となることが見込まれる次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1)新たな需要や雇用を創出する事業

(2)地域の課題解決に資する事業で特徴があり、独創性又は新規性がある事業

(3)本町の事業所と取引を行うなど地域産業への波及効果が期待できる事業

(4)事業計画に妥当性があり、継続性と将来的な成長性が期待できる事業

補助対象経費

(1)事業所賃借料

・申請日の3ヵ月前から3ヶ月後の日までに契約した事業所の借上げに要する経費ただし、賃貸借契約の3月分を上限とする(敷金、礼金、駐車場費、共益費等を除く)

・光熱水費(事業の用に供するものに限る。)

(2)事業所開設費用

・新たに開設する事業所の外装・内装・設備に係る工事費用

・什器備品等の購入及び設置に係る費用(事業の用に供するものに限る。)

※申請日以降に契約・施工・購入したものに限る。

(3)法人登記等に係る経費

・法人設立及び商号登記に伴う申請書類の作成に要する経費(司法書士、行政書士等に支払う経費など。ただし、登録免許税は除く)

(4)販売促進に係る経費

・広告宣伝費、パンフレット作製費、ホームページ製作費

※いずれも申請日以降に支出した経費に限る

『消費税及び地方消費税』、『振込手数料』、『配送料』は補助対象経費になりません。

補助率・補助上限額

補助率補助上限額は次のとおりです。

経費区分表
経費区分 補助率

限度額 

備 考
(1)事業所賃借料

2分の1

(千円未満は切捨て)

50万円 月額賃料の3か月分を上限
(2)事業所開設費用 消費税、配送料は除く
(3)法人登記等に係る経費 登録免許税は除く
(4)販売促進に係る経費  

【上乗せ加算】

森駅前通り、森城下町エリアに創業

定額10万円 補助金決定額に定額10万円を上乗せ加算

 

補助対象期間

(1)事業所賃借料:賃貸借契約日と申請日のいずれか遅い方の日から当該年度の3月末まで

(2)事業所改修費用:申請日から当該年度の3月末まで

(3)法人登記等に係る経費:申請日から当該年度の3月末まで

(4)販売促進に係る経費:申請日から当該年度の3月末まで

※申請日以前に契約・発注した経費は補助対象となりません。

(ただし、事業所賃貸料については、申請日の前3か月以内に契約したものも対象とします。)

申請方法

次の書類を商工観光政策課まで提出してください

交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:15.9KB)

事業計画書(様式第2号)(Wordファイル:28KB)

収支予算書(様式第3号)(Wordファイル:14.6KB)

契約書兼暴力団でない旨の誓約書(様式第4号)(Wordファイル:16.4KB)

・住民票又は登記簿謄本(個人の住所又は法人の所在地が確認できるもの)

・特定創業支援事業による支援を受けたこと、又は受ける予定がわかる書類

・税の滞納がないことが確認できる書類(町税等完納証明書)

・税務署に提出した開業届出書の写し(※申請者が創業後の個人である場合)

・融資借入証明書 又は 認定支援機関による事業計画の確認書(Wordファイル:17.4KB)

・その他町長が必要と認める書類

審査方法

提出された書類は、「動機・目的」、「独創性」、「実現可能性」「継続性」、「資金調達の妥当性」、「地域貢献度」について審査を行い、その結果をもとに交付決定し、通知します。

(注1)審査の結果(不採択の理由等)に関するお問い合わせには、一切応じかねますので予めご承知おきください。

(注2)選考に係る応募書類作成、送付等に係る費用、面接審査出席のための交通費等は応募者の自己負担となります。

実績報告

交付決定後に補助事業を実施し、補助事業完了日から起算して15日以内、又は令和8年3月31日までのいずれか早い日までに、次の書類を商工観光政策課まで提出してください。

実績報告書(様式第9号)(Wordファイル:15.8KB)

事業実績書(様式第10号)(Wordファイル:15.5KB)

収支決算書(様式第3号)(Wordファイル:14.6KB)

・契約書及び支払いを証する書類の写し

・特定創業支援事業による支援を受けたことを証する書類(※申請時に提出できなかった者のみ)

・補助事業により開設した事業所及び購入した什器・備品の写真

・住民票の写し(交付申請時に提出できなかった方)

・開業届出書の写し(交付申請時に提出できなかった方)

・法人登記事項証明書(交付申請時に提出できなかった方)

・その他町長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光政策課 商工労政・企業誘致班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-7153 ファックス番号 0973-72-2180


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