後期高齢者医療制度で受けられる給付

更新日:2021年09月27日

 後期高齢者医療制度では、被保険者のみなさんが病気やけがでお医者さんにかかったときの医療費など、下記のような給付が受けられます。  

病気やけがの診療を受けたとき(療養の給付)

 病気やけがで病院等にかかるときは、保険証を提示すれば医療費の1割負担(現役並み所得者は3割負担)で受診できます。

高額療養費

 1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を越えた場合、限度額を超えた金額が高額療養費として支給されます。
 対象となる方には、診療月の約3ヶ月後に申請書を広域連合より送付します。
 一度手続きをされた方は、登録口座にお振込みをし、支給通知のみとなりますので、振込先等を変更するときは、申請が必要になります。

  • 必要なもの:送付された申請書、印鑑、通帳等振込先のわかるもの
  • 自己負担限度額(月額) 限度額は、世帯の所得状況により異なります。
    限度額は、世帯の所得状況により異なります。限度額適用・標準負担額認定についてをご参照ください。
  • 所得区分 詳細は後期高齢者医療の所得区分をご覧ください。

療養費

 コルセットなどの医療用具を購入したときや、急病などで保険証を持たずお医者さんにかかったときなどは、いったん全額自己負担しますが、あとから申請して認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。

  • 必要なもの 補装具(コルセット等)の場合
    • 医師の指示書
    • 見積書
    • 請求書
    • 領収書
    • 印鑑
    • 通帳等振込先のわかるもの

その他(海外診療等)の場合は、お問合わせください。

高額医療・高額介護合算制度

 介護サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算が高額になったときは、設定された限度額を超えた分が支給されます。
 計算期間内に医療保険、介護保険等の変更がない方で対象となる方には、申請勧奨通知を送付します。

  • 計算期間 8月1日から翌年7月31日
  • 高額介護合算制度の限度額(年額)
高額介護合算制度の限度額の詳細

現役並み所得者 

212万円 

現役並み所得者

141万円 

現役並み所得者

67万円

一般

56万円

低所得者2

31万円

低所得者1

19万円
介護サービス利用者が世帯に複数いる場合は31万円

被保険者が亡くなったとき(葬祭費の支給)

被保険者がお亡くなりになったとき、葬儀を行った人(喪主)に対して葬祭費が支給されます。

  • 支給額 20,000円
  • 必要なもの 会葬礼状、印鑑、通帳等振込先のわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 保険年金班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1115 ファックス番号 0973-72-2112


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