限度額適用・標準負担額認定申請書認定について
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証等)の終了
令和6年12月2日で限度額認定証等の新規発行は終了しました。
これまで、「区分1・2」、または「現役並み1・2」に該当されている方は、医療機関の窓口ごとの支払いを負担区分限度額までとするために、減額認定証等を事前に申請し、保険証とともに医療機関に提示する必要がありましたが、次のとおり取り扱いが変更となります。
【マイナ保険証をお持ちの場合】
減額認定証等を提示しなくても、マイナンバーカードのみを掲示して医療機関の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。
【マイナ保険証をお持ちでない場合】
限度区分を記載した資格確認書を提示することで、限度額を超える支払いが免除されます。
資格確認書に限度区分を記載する場合は、福祉保険課保険年金班にて手続きを行ってください。
(注)令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けている方については、住所や所得区分等に変更があった場合、申請によらず所得区分を併記した資格確認書が広域連合から交付されます。
自己負担限度額
注記1 過去1年以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額。
注記2 年間(8月~翌年7月)の外来療養に係る額が216,000円を超えた場合、超えた分が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。
注記3 年間(8月~翌年7月)の外来療養に係る額が96,000円を超えた場合、超えた分が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。
所得区分の詳細は下記リンクをご覧ください。
高額療養費制度の年間上限の申請などの見直しについては下記外部リンク(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
入院した時の食事代
入院時食事代の標準負担額(表1)
注記1 指定難病患者等は330円の場合があります。
注記2 限度額適用・標準負担額減額認定を受けている期間中に「過去12か月(申請月を含む)で91日以上の入院」に該当する場合は、マイナ保険証利用の有無にかかわらず、改めて役場窓口で減額認定の申請をしてください。申請月の翌月から食事代が減額されますので、お早めに申請してください。
療養病床入院時の食費・居住費標準負担額(表2)
注記1 指定難病患者等は330円の場合があります。
注記2 限度額適用・標準負担額減額認定を受けている期間中に「過去12か月(申請月を含む)で91日以上の入院」に該当する場合は、マイナ保険証利用の有無にかかわらず、改めて役場窓口で減額認定の申請をしてください。申請月の翌月から食事代が減額されますので、お早めに申請してください。
注記3 一部医療機関では510円になります。
注記4 指定難病患者は0円のまま据え置かれます。
所得区分の詳細は下記リンクをご覧ください。
申請に必要なもの
本人(届出人)の本人確認書類、個人番号が確認できるもの
事情により申請が出来なかったとき
医療費は、高額療養費として後日支給されます。食事代の差額は、申請により支給されるので、本人(届出人)の本人確認書類、個人番号が確認できるもの、領収書、通帳等を準備し、福祉保険課保険年金班の窓口で手続きを行ってください。
認定申請、支給申請ともに郵送手続きも出来ます。事前にお問合わせください。












更新日:2026年08月01日