申告相談について

更新日:2024年12月23日

令和7年申告相談について

令和6年分(令和7年度)の住民税(町・県民税)・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定に係る申告相談を下記の日程で実施します。

申告相談の期間

令和7年2月17日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)(詳細については1月掲載)

申告相談の時間短縮のため、事業所得(営業等や農業)のある方は領収書等の整理をお願いします。

税務署で識別番号を取得した方は必ず申告相談時に識別番号を持参いただきますようお願いします。

税務署で申告する場合

申告書作成中に書類や事実関係を確認する必要がある場合は直接日田税務署にご相談ください。なお、日田税務署での相談や申告の作成は事前予約が必要です。

確定申告期におきましては「入場整理券」が必要です。

混雑をさけるため、24時間対応で、ご自宅からでも申告ができるe-TAXをご利用ください。

※消費税の申告については対応できませんので税務署にお問い合わせください。

書かない確定申告 マイナンバーカードで e-tax (PDFファイル:470.8KB)

スマホ申告の流れ(PDFファイル:618.6KB)

確定申告は電子申告をご利用ください。

確定申告はスマートフォンでも、給与所得、年金収入や副業等の雑所得の申告のほか、事業所得や不動産所得の青色申告決算書(収支内訳書)や消費税の申告書もスマートフォンで作成することができ、ご自宅からe-Taxで申告することができます。

マイナンバーカードを利用してe-Tax申告するには、「マイナンバーカード」と「マイナンバー読取機能を搭載したスマートフォン」が必要となり、マイナンバーカードの電子証明書を読み取って、e-Taxで送信できます。

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」

確定申告書等作成コーナー

税務署で申告を受ける場合は事前の予約が必要です。

税務署での相談や申告書作成は事前予約が必要です。また確定申告期においても「入場整理券が必要」です。

国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901

音声案内に従い 相談する内容の番号を選択して下さい。

「1」所得税

「2」源泉徴収、年末調整、支払調書

「3」譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価

「4」法人税

「5」消費税、印紙税

「6」その他

日田税務署 0973-23-2136(代表電話番号)

音声ガイダンスにしたがい「2」を押してください。

税務署の閉庁日の対応について
税務署の閉庁対応日

令和7年3月2日(日曜日) 開設場所「九州電力株式会社大分支店(2階)」

対応業務

確定申告書用紙の配布

申告相談

確定申告書の収受及び納付相談

(注)電話相談については、基本的に確定申告電話相談センターで対応します。

住民税の申告書の送付について

 

1月末までに町に給与支払報告書、公的年金等支払報告書の提出がある方、年末調整で扶養親族となっている方、税務署から申告のお知らせが届いている方には送付しません。必要な方は、下記の様式をご利用ください。令和6年中に収入が無かった方、障害者年金や遺族年金等の非課税所得のあった方、生活保護による生活扶助を受けられていた方は申告書の提出が必要です。

町・県民税・国保税・介護・後期高齢者医療保険料申告書(Excelファイル:91.3KB)

町・県民税・国保税・介護・後期高齢者医療保険料申告書(PDFファイル:898.4KB)

玖珠町における令和6年産の米価について

玖珠町が決定した米価については、決定次第掲載します。(12月中旬を予定)農業等の収支報告書を作成する場合の参考にしてください。(実際に販売した価格がわかる場合はその価格を使用してください。)

玄米 11,000円/30キログラム

もみ 8,800円/30キログラム

農業・雑(業務)所得の収支内訳書について

  • 農業・雑(業務)収支内訳書につきましては、令和5年中に確定申告(白)又は市町村民税の申告書を提出された方のうち、農業の申告をされた方を対象に1月下旬に送付します。領収書等の整理をお願いします。

なお、帳簿書類の記載がない場合や帳簿書類の保存等があっても、下記の場合は事業と認められるか否かは個別に判断することになります。(所得税基本通達35-1及び35-2)

「事業所得」と「雑所得」の区分(PDFファイル:277.6KB)

1 その所得の収入金額が僅少と認められる場合

その所得の収入金額が、例年(概ね3年程度の期間)、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は僅少と認められる場合に該当すると考える。

2 その所得を得る活動に営利性が認められない場合

その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は「営利性が認められない場合」に該当すると考えられる。

収入金額 記帳・帳簿書類の保存あり 記帳帳簿書類の保存なし
300万円超 概ね事業所得(注) 概ね業務にかかる雑所得
300万円以下 概ね事業所得(注)

業務にかかかる雑所得

※資産の譲渡は譲渡所得・その他雑所得

(注)次のような場合は事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。

1)その所得の収入金額が僅少と認められる場合

2)その所得を得る活動に営利性が認められない場合

【提出用】農業・雑(業務)収支内訳書(Excelファイル:117.1KB)

【提出用】農業・雑(業務)収支内訳明細書(PDFファイル:169.1KB)

【提出用】農業・雑(業務)収支内訳書(PDFファイル:358KB)

【提出用】措置法第25条に係る所得計算書(PDFファイル:148.1KB)

【参考資料】収支内訳書(農業所得用)の作り方(PDFファイル:434KB)

【参考資料】減価償却の計算(農業関連抜粋)(PDFファイル:237KB)

【参考資料】農業収支内訳書の経費の内容(PDFファイル:152.7KB)

注意)上記の収支内訳書は玖珠町提出用です。税務署提出用は別様式になりますので、税務署に確定申告をされる方は、使用しないようにお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1114

 

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