給与支払報告書の提出について

更新日:2023年12月04日

事業主のみなさまへ

 地方税法第317条の6により、所得税の源泉徴収義務がある事業主は、前年中に給与の支払いをしたすべての者の給与支払報告書を作成し、給与所得者の1月1日の住所地の市町村に提出することとなっています。
 給与支払報告書は、町県民税の計算のもととなる大切な資料です。必ず提出していただきますようお願いします。

特別徴収実施のお願い

 玖珠町では、特別徴収義務のあるすべての事業所に、個人住民税の特別徴収の実施をお願いしています。現在、特別徴収を実施されていない事業所も、今後は特別徴収義務者として指定させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収とは
 事業主が、従業員(納税義務者)に代わり、給与から個人住民税を引き去り、納入していただく制度です。地方税法第321条の4により、所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業主に義務付けられています。

提出対象者

 令和6年1月1日現在の住所地が玖珠町で、令和5年1月から令和5年12月までに給与を支払った従業員全員が対象です。
 下記の方も対象者に含まれます。

  • 確定申告をされる予定の方
  • 前年中の収入が2,000万円以上の方
  • 事業専従者の方
  • 役員報酬の方
  • パート・アルバイトの方
  • 乙欄の方
  • 年末調整未済の方
  • 中途退職された方

提出期限

 令和6年1月31日(水曜日)早期の提出にご協力ください。

提出書類

  • 総括表1部
  • 普通徴収理由内訳書1部 該当者がいる場合のみ
  • 給与支払報告書(個人別明細書)1人につき1部

 提出書類の詳しい記載方法については、下記てびきをご覧ください。

普通徴収理由書内訳書とは

 玖珠町では、特別徴収の適正実施に取り組んでおります。そのため、下記A〜E以外の理由では、普通徴収は認められません。下記の理由に該当し、特別徴収ができない方がいる場合は、必ず「普通徴収理由内訳書」および個人別明細書の摘要欄に普通徴収理由の略号A〜Eを記載の上、提出してください。
 適正な理由に該当しないと判断した場合は、特別徴収となります

  1. 総受給者数が2名以下
  2. 他の事業所で特別徴収されている(乙欄該当者含む)
  3. 給与から税額が引けない
  4. 給与支払日が不定期
  5. 退職者・退職予定者

提出の際の本人確認

個人事業主の方は、給与支払報告書(総括表)提出の際に、事業主または代理人の本人確認を行います。

個人事業主ご本人が窓口で提出

以下の1.または2.の書類を提示していただきます。

  1. マイナンバーカード
  2. 個人番号の通知カード(表記が最新の住所・氏名になっているもの)+本人確認書類(運転免許証、保険証等)

代理人の方が窓口で提出

 以下のすべての書類が必要です。

  • 個人事業主のマイナンバーカードまたは通知カード(表記が最新の住所・氏名になっているもの)
  • 代理人の方の本人確認書類(運転免許証、保険証等)
  • 委任状

郵送で提出

以下の1.または2.の書類を郵送して下さい。

  1. 個人事業主のマイナンバーカード(両面)の写し
  2. 通知カード(表記が最新の住所・氏名になっているもの)写し+本人確認書類写し(運転免許証、保険証等)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1114

 

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