郵便等による不在者投票について
1 対象者について
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次の要件に該当する方及び介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方に認められています。
障害名 | 障害の程度 |
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両下肢、体幹、移動機能 | 1級又は2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級又は3級 |
免疫、肝臓 | 1級~3級 |
障害名 | 障害の程度 |
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両下肢、体幹、移動機能 | 特別項症~第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症~第3項症 |
認定区分 | 介護度 |
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要介護認定 | 要介護5 |
2 手続きについて
郵便等による不在者投票の手続きは次のとおりです。
なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、忘れずに申請しましょう。
(1)郵便等投票証明書の交付申請について
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。
申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証です。
郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
(2)投票手続き
選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。
請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。
投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人へ送付されます。
選挙人は自宅等現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付します。
3 代理記載制度について
(1)対象者
郵便等による不在者投票ができる方のうち、次の要件も満たす方は、あらかじめ指定した代理記載人に代理記載させる方法で投票することができます。
- 身体障害者手帳に、上肢又は視覚の障害の程度が1級として記載されている方
- 戦傷病者手帳に、上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までであると記載されている方
代理記載制度を希望される方(対象要件を満たしている方)は、郵便等投票証明書の交付申請と代理記載人の届出を同時に行えます。
(2)代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続きについて
郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。
選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に当該記載の申請を行います。
申請に必要な書類は、申請書、郵便等投票証明書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳です。
この場合、申請書に選挙人の署名は不要です。代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
なお、この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。
(3)代理記載人となるべき者の届出の手続きについて
選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に代理記載人となるべき者の届出を行います。届出に必要な書類は、届出書、郵便等投票証明書、代理記載人となるべき者が署名をした同意書・宣誓書です。
この場合、届出書に選挙人の署名は不要です。
代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
(4)代理記載の方法による投票手続きについて
選挙人、代理記載人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求します。
請求に必要な書類は、代理記載人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。
投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人、代理記載人へ送付されます。
自宅等現在する場所において、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付します。
(5)罰則について
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
様式ダウンロード
郵便等投票証明書交付申請書 (Wordファイル: 1.4MB)
郵便等投票証明書交付申請書(代理) (Wordファイル: 1.4MB)
更新日:2023年03月01日