災害復旧工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和措置について

更新日:2026年03月03日

平成29年10月(特例措置)

 玖珠町では、災害復旧工事の早期工事着手を図るため、現場代理人の常駐緩和措置について特例措置を講じます。

(令和8年2月改正 ※朱書き
対象工事の兼任できる件数を変更しました。

工事の受注者(以下、「受注者」という。)は、合計で3件の工事まで(災害復旧 工事以外の工事は1件まで含むことができるものとする。)現場代理人を兼任することができるものとします。また、町長が特に必要であると認める災害に係る災害復旧工事については、前述の合計件数は5件まで(災害復旧工事以外の工事は1件まで含むことができるものとする。)とします。

(1)玖珠町が発注する工事であること。

(2)現場代理人が兼任する各工事の請負金額が4,500万円未満(消費税を含む。)

(3)当該現場代理人が、当該工事以外の工事で建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に規定する専任を要する主任技術者又は監理技術者でないこと。

※令和7年(6月発生及び8月発生)の災害に係る災害復旧工事は対象とします。

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