災害復旧工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和措置について
平成29年10月(特例措置)
玖珠町では、災害復旧工事の早期工事着手を図るため、現場代理人の常駐緩和措置について特例措置を講じます。
(令和8年2月改正 ※朱書き)
対象工事の兼任できる件数を変更しました。
工事の受注者(以下、「受注者」という。)は、合計で3件の工事まで(災害復旧 工事以外の工事は1件まで含むことができるものとする。)現場代理人を兼任することができるものとします。また、町長が特に必要であると認める災害に係る災害復旧工事※については、前述の合計件数は5件まで(災害復旧工事以外の工事は1件まで含むことができるものとする。)とします。
(1)玖珠町が発注する工事であること。
(2)現場代理人が兼任する各工事の請負金額が4,500万円未満(消費税を含む。)
(3)当該現場代理人が、当該工事以外の工事で建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に規定する専任を要する主任技術者又は監理技術者でないこと。
※令和7年(6月発生及び8月発生)の災害に係る災害復旧工事は対象とします。
内容
災害復旧工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和措置について (PDFファイル: 129.1KB)












更新日:2026年03月03日