災害復旧工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和措置について
平成29年10月(特例措置)
玖珠町では、災害復旧工事の早期工事着手を図るため、現場代理人の常駐緩和措置について特例措置を講じます。
(令和7年2月改正)
対象工事の請負金額要件を変更しました。
(新)現場代理人が兼任する各工事の請負金額が4,500万円未満(消費税を含む)であること。
(旧)現場代理人が兼任する各工事の請負金額が4,000万円未満(消費税を含む)であること。
内容
災害復旧工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和措置について (PDFファイル: 126.5KB)












更新日:2026年01月15日