印鑑登録証明書
印鑑登録証明書の交付には、印鑑登録証が必要になります。
たとえ本人が窓口に来て、登録している印鑑や運転免許証を提示しても、印鑑登録証の提示がないと交付はできません。
令和2年9月30日から印鑑登録証明書の性別欄を廃止しました。
印鑑登録証明書の交付申請について
印鑑登録証さえあれば、登録している印鑑は持参する必要がありません。
代理人による請求の場合、印鑑登録証を預かってきていることで、委任されているとみなしますので、委任状は必要ありません。申請に際しては、交付申請書に印鑑登録証の所持者の氏名を正確に記入することが必要です。
窓口に来られた方の本人確認を行います。
印鑑登録証明書交付申請書(窓口申請用) (PDFファイル: 79.5KB)
印鑑登録証を紛失した場合
印鑑登録証を紛失した場合は、証明書の交付ができません。紛失した登録証の廃止手続き後、印鑑の再登録手続きをしてください。
手数料
印鑑登録証明書 300円
印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。(令和元年11月5日から)
住民票に旧氏(旧姓)併記の申請をした場合、住民票・印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏(旧姓)が記載されます。
詳細につきましては、ホームページ内コンテンツ「住民票・印鑑登録証明書等への旧氏(旧姓)併記について」及び総務省ホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について)でご確認ください。
総務省ホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について)
休日に印鑑証明書を受け取りたい方
住民課窓口の受付時間内【月曜日〜金曜日(祝休日・年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時00分まで】に住民課までお問い合わせください。
更新日:2021年04月01日