印鑑登録
印鑑登録ができる方
玖珠町に住民登録をしている満15歳以上の方は、1人1個に限り印鑑登録をすることができます。(ただし、登録の意思確認が取れない方は登録できません)。
登録した印鑑が実印となり、登録したその日から印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
登録印鑑について
登録できない印鑑は下記のとおりです。
- 同一世帯で、同じ印鑑の登録
- 住民票に記録されている氏名、氏、名、通称、又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの
- 印影の大きさが、1辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺8ミリメートルの正方形に収まるもの
- 職業、資格、住所等氏名又は通称以外の事項を表しているもの
- 印影が明瞭でないもの
- ゴム印そのほか印鑑の形態が変化しやすいもの(プラスチック等)
- ふちのない印鑑
- 毀損又は磨滅しているもの
- 機械彫り又は流し込み等によって多量に作られ市販されているもの
- その他、登録する印鑑として適当でないもの
印鑑登録申請について
印鑑登録は原則、本人申請です。
本人が仕事や病気等の理由で、やむを得ず窓口に来ることができない場合には、代理人により申請することができますが、不正を防ぐためにも、印鑑登録は原則として本人が役場住民課窓口で申請してください。
本人が申請する場合
持参するもの
- 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 登録しようとする印鑑
- 未成年の方が登録する場合は、その方の法定代理人の同意書(PDFファイル:70.2KB)
官公署が発行した写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、資格確認証〔医療保険〕、介護保険被保険者証、後期高齢者医療資格確認書等のうち、いずれか2点または玖珠町で既に印鑑を登録されている方の保証が必要となります。
保証人の方と一緒に来庁する場合は、保証人の登録印鑑(実印)をご持参してください。
代理人が申請する場合
登録申請者本人が、疾病、その他やむを得ない理由により、自ら申請ができない場合は、代理人の方が下記を持参し窓口にお越しください。
持参するもの
- 登録申請する本人が書いた代理人選任届(PDFファイル:77.1KB)
- 代理人の本人確認書類
- 登録しようとする印鑑
- 代理人の印鑑
代理申請は郵送による照会を行います。手続きには数日必要になり、代理人の方は二度窓口にお越しいただくことになりますので、余裕を持って申請していただくようお願いします。
回答の期限は、代理申請を行った日から起算して15日となります。15日目が休日だった場合は次の開庁日までとなります。
- 印鑑登録申請は本人の意思に基づくもの以外は認められません。
- 一度印鑑登録を行った後、町外に転出された方や亡くなられた方の印鑑登録は抹消される他、婚姻や離婚等により氏名の変更があった方についても、印鑑登録が抹消される場合がありますのでご注意ください。
成年被後見人が申請する場合
成年被後見人の方が印鑑登録申請をする場合は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(後見人)が同行している場合に限り申請が可能となります。
持参するもの
- 成年被後見人(登録申請者)及び法定代理人(後見人)の方の本人確認書類
- 成年後見の登記事項証明書(原本)
- 登録しようとする印鑑
- 代理人の印鑑
手数料
| 区分 | 手数料 |
| 新規・氏名変更による再登録 | 300円 |
| 登録証の紛失、改印による再登録 |
700円 |
印鑑登録証明書の交付について
登録印鑑、印鑑登録証を紛失したときや登録印鑑を変更する場合
登録印鑑、印鑑登録証を紛失した場合には再登録をすることができます。同一の印鑑でも再登録をすることができます。
手続は新規登録申請の場合とほぼ同じですので、上記の「印鑑登録申請について」をご確認ください。
ただし、廃止する登録印鑑、廃止する印鑑登録証をお持ちの場合は必ずご持参してください。












更新日:2026年09月07日