印鑑登録

更新日:2021年07月21日

印鑑登録ができる方

玖珠町に住民登録をされている15歳以上の方です。ただし、意思能力を有しない方は登録できません。
登録できる印鑑はひとり1個に限ります。

成年被後見人の方の印鑑登録申請について

 成年被後見人の方が印鑑登録申請をする場合は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(後見人)が同行している場合に限り申請が可能となります。

必要書類

  • 成年被後見人(登録申請者)及び法定代理人(後見人)の方の本人確認書類
  • 成年後見の登記事項証明書(原本)

登録の方法

本人が申請する場合

不正を防ぐためにも、印鑑登録は原則として本人が役場住民課窓口で申請してください。
申請に必要なものは、官公署が発行した本人確認ができる顔写真付きの書類(運転免許書等)、登録しようとする印鑑。
未成年の方が登録する場合は、その方の法定代理人の同意書が必要となります。

官公署が発行した写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、健康保険証、年金証書、介護保険証等のうち、いずれか2点または玖珠町で既に印鑑を登録されている方の保証が必要となります。
保証人の方と一緒に来庁する場合は、保証人の登録印鑑(実印)をご持参してください。

代理人が申請する場合

登録申請者本人が、疾病、その他やむを得ない理由により、自ら申請ができない場合は、代理人の方が下記を持参し窓口にお越しください。

持参するもの

登録申請する本人が書いた代理人選任届、登録しようとする印鑑、代理人の印鑑、代理人の本人確認書類

代理申請は郵送による照会を行います。手続きには数日必要になり、代理人の方は二度窓口にお越しいただくことになりますので、余裕を持って申請していただくようお願いします。
回答の期限は、代理申請を行った日から起算して15日となります。15日目が休日だった場合は次の開庁日までとなります。

  • 印鑑登録申請は本人の意思に基づくもの以外は認められません。
  • 一度印鑑登録を行った後、町外に転出された方や亡くなられた方の印鑑登録は抹消される他、婚姻や離婚等により氏名の変更があった方についても、印鑑登録が抹消される場合がありますのでご注意ください。

登録できない印鑑

  • 同一世帯で、同じ印鑑の登録
  • 住民票に記録されている氏名、氏、名、通称、又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの
  • 印影の大きさが、1辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺8ミリメートルの正方形に収まるもの
  • 職業、資格、住所等氏名又は通称以外の事項を表しているもの
  • 印影が明瞭でないもの
  • ゴム印そのほか印鑑の形態が変化しやすいもの(プラスチック等)
  • ふちのない印鑑
  • 毀損又は磨滅しているもの
  • 機械彫り又は流し込み等によって多量に作られ市販されているもの
  • その他、登録する印鑑として適当でないもの

登録印鑑、印鑑登録証を紛失したときや登録印鑑を変更する場合

登録印鑑、印鑑登録証を紛失した場合には再登録をすることができます。同一の印鑑でも再登録をすることができます。
手続は新規登録申請の場合とほぼ同じですので、上記の「登録の方法」をご確認ください。
ただし、廃止する登録印鑑、廃止する印鑑登録証をお持ちの場合は必ずご持参してください。

手数料

印鑑登録

  • 新規・氏名変更による再登録:300円
  • 登録証の紛失、改印による再登録:700円

印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。(令和元年11月5日から)

住民票に旧氏(旧姓)併記の申請をした場合、住民票・印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏(旧姓)が記載されます。
詳細につきましては、ホームページ内コンテンツ「住民票・印鑑登録証明書等への旧氏(旧姓)併記について」及び総務省ホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について)でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合窓口班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1113 ファックス番号 0973-72-2112


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