出生届
お子さまが生まれましたら、出生届の手続きをしてください。
出生届の手続きについて
出生証明書を病院で受けてください。
出生届の手続きは、生まれた日を含めて14日以内(14日目が閉庁日のときは翌開庁日)に済ませてください。本籍地、住所地に限らず、出生地や一時的な滞在地でも届出できます。
子の名前の文字は、人名用漢字、ひらがな、カタカナの中から選んでください。
届出人は、原則として生まれた子の父親または母親です。出生証明済の出生届書、母子手帳を持参して手続きをしてください。※押印は任意です。
手続きに必要なもの
- 届出書(出生証明書を受けたもの)
- 母子手帳
国民健康保険に加入されている方は
保険証への記入、出産育児一時金の請求手続きに国民健康保険証が必要ですのでご持参ください。
関連する他の手続き
- 母子手帳への証明
- 国民健康保険の手続き
- 出産育児一時金の請求手続き
- 子ども手当
- 子ども医療費受給資格者証の手続き
- 出産祝品等について
閉庁日の受付について
出生届は、役場の閉庁日にも受付けておりますが、母子手帳への証明、国民健康保険の変更、子ども医療、子ども手当の手続きなどの処理はできません。これらの手続きは後日、住民課・福祉保健課で手続きをしていただくことになります。
更新日:2023年03月01日