出産育児一時金について

更新日:2022年09月08日

 国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産育児一時金として42万円(注釈)が出産した被保険者の世帯主に支給されます。ただし、他保険から出産育児一時金の支給を受けられる方は、支給対象となりません。(国保への加入が6ヶ月未満で、国保加入以前、1年以上継続して社会保険等の被保険者だった方が出産した場合は、以前加入していた社会保険等から支給されます。)

 支給額:420,000円 (注釈)産科医療保障制度に加入していない医療機関などで出産した場合は408,000円となります。

 妊娠12週以上でしたら死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。

出産育児一時金直接支払制度について

 平成21年10月以降の出産について、出産される方が医療機関で手続きをすることにより出産育児一時金の受領を医療機関に委託し、出産される方は医療機関での退院時に出産育児一時金相当額(42万円)を引いた額の出産費用をお支払することにより、出産育児一時金を支給する取扱いです。

 ただし、一部の医療機関において直接支払制度を導入していない場合があります。直接支払制度を導入していない医療機関で出産する場合は、本人が出産費用を支払った後、出産育児一時金の支給申請をしていただくことになります。出産予定の方は医療機関が直接支払制度に対応しているかをご自身で確認いただき、出産費用の準備があらかじめ必要か否かをお確かめください。

 出産費用が、出産育児一時金相当額(42万円)を下回った場合は42万円との差額について、申請することにより差額分の出産育児一時金が支給されます。また、直接支払制度を利用しなかった場合についても申請により出産育児一時金が支給されます。下記の合意文書に「直接支払制度を利用しない旨」の記載が必要となります。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 国保保険証
  • 世帯主名義の通帳
  • 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
  • 医療機関等で発行される「直接支払制度」を利用する旨の書類(合意文書)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 保険年金班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1115 ファックス番号 0973-72-2112


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