償却資産について

更新日:2021年10月06日

償却資産への課税

 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供する資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
 ただし、自動車税・軽自動車税の課税対象となる自動車・軽自動車等は、償却資産の範囲からは除かれます。

償却資産の範囲

 固定資産税の課税客体となる償却資産とは、原則として、 (1)構築物、(2)機械及び装置、(3)船舶 (4)航空機、(5)車輌及び運搬具、(6)工具、器具及び備品です

償却資産の例

  1. 構築物
     舗装路面、店舗内装、養魚池、煙突、橋、貯水池、門塀 庭園井戸、広告塔、防火壁、キャノピー、スタンドなど
  2. 機械及び装置
     工作機械、土工機械、印刷機械、食品加工製造機械、土木建設機械等 自動車製造設備、農業用機械製造設備など
  3. 船舶
     ボート、漁船、遊覧船、貨物船、木船(遊船・釣舟)など
  4. 航空機
     飛行機・ヘリコプター・グライダーなど
  5. 車両及び運搬具
     土木作業及びけん引運搬作業用特殊自動車、手押し車、自転車、リヤカー フォークリフト、トラクター(歩行用)、コンバインなど
  6. 工具、器具及び備品
     事務机、椅子、キャビネット、陳列ケース、テレビ、テープレコーダー、自動販売機、看板 ボンベ、金庫、時計、寝具、冷蔵庫、理容美容機器、医療機器、光学機器、事務機器など

償却資産の申告

 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数その他償却資産課税台帳の登録及び価格の決定に必要な事項を1月31日までに、市町村長に申告しなければなりません。

申告の対象とならないもの

  1. 自動車税が課税される自動車並びに軽自動車税が課せられる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車並び二輪の小型自動車
  2. 生物(ただし、観賞用・興業用及びこれらに準ずるものは申告の対象になります)
  3. 無形減価償却資産(電話加入権、漁業権、特許権など)
  4. たな卸資産(店などに陳列している商品など)
  5. 少額償却資産(耐用年数1年未満の資産又は取得価額10万円未満の資産。10万円以上20万円未満の資産で、3年間で一括して費用処理する資産)
  6. 用途廃止資産(現在使用されておらず、将来においても使用できないことが客観的に明確である資産)

注意事項

 遊休、未稼働資産(一時的に稼動を停止、休止しているもの又は事業の用に供することのできる状態にある資産)は、申告する必要があります。

様式のダウンロード

償却資産の評価方法

 一般の償却資産に対しては、定率法が採用されています。

 定率法とは、償却資産の取得価額に、その償却費が毎年一定の割合で逓減するようにその資産の耐用年数に応ずる償却率を乗じて計算した金額を、各事業年度の償却限度額として償却する方法です。

償却資産の評価の算定

  • 前年中に取得された償却資産 評価額=取得価額×(1−減価率÷2)
  • 前年前に取得された償却資産 評価額=取得価額×(1−減価率)

評価額の最低限度は、当該償却資産の取得価額の100分の5です。

課税標準の特例が適用される償却資産

 地方税法第349条の3及び同法附則第15条に規定する資産は、課税標準の特例が適用されます。

課税標準の特例の対象となる主な資産の一覧表(一部抜粋)

根拠規定

特例対象資産

適用期間

特例率

備考

地方税法 第349条の
第3項

ガス事業用資産 その後5年間

5年間

1/3

 

地方税法 第349条の
第3項

ガス事業用資産 その後5年間

その後5年間

2/3

 

地方税法附則 第15条
中小企業等が 新規取得した 経営力向上に資する 機械及び装置

1/2

地方税法附則 第15条

3年間

第46項

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1114

 

メールフォームによるお問い合わせ