印鑑登録証明書
印鑑登録証明書の交付には、印鑑登録証が必要になります。
たとえ本人が窓口に来て、登録している印鑑や運転免許証を提示しても、印鑑登録証の提示がないと交付はできません。
印鑑登録証明書の交付申請について
印鑑登録証さえあれば、登録している印鑑は持参する必要がありません。
代理人による請求の場合、印鑑登録証を預かってきていることで、委任されているとみなしますので、委任状は必要ありません。申請に際しては、交付申請書に印鑑登録証の所持者の氏名を正確に記入することが必要です。
窓口に来られた方の本人確認を行います。
印鑑登録証明書交付申請書(窓口申請用) (PDFファイル: 51.7KB)
印鑑登録証明書交付申請書(窓口申請用) (Excelファイル: 27.1KB)
手数料
印鑑登録証明書 300円
印鑑登録証明書のコンビニ交付サービス
マイナンバーカードを利用すると、全国の対象コンビニエンスストア等で住民票の写しや印鑑登録証明書などを取得できます。窓口の開庁時間外でも利用できる便利なサービスです。
印鑑登録証を紛失した場合
印鑑登録証を紛失した場合は、証明書の交付ができません。紛失した登録証の廃止手続き後、印鑑の再登録手続きをしてください。
休日交付の終了について
印鑑登録証明書の休日交付は、令和8年7月31日をもって終了しました。
印鑑登録証明書が必要な場合は、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスをぜひご利用ください。全国の対象コンビニエンスストア等で、早朝から夜間まで(システムメンテナンス時を除く)取得できます。
なお、住民課窓口でも開庁時間内に交付しています。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。












更新日:2026年08月07日