国民年金への加入について
国民年金は、原則20歳になった月から60歳になる前の月まで40年間(480か月)のうち、保険料を納めた期間(納付月数)に応じた金額を65歳以降に受け取れる制度となっています。会社などに勤めて厚生年金や共済組合に加入したかたは、国民年金の保険料も合わせて給与から天引きされる形になっています。
必ず加入しなければならない人
第1号被保険者
対象者
後述の第2号・第3号被保険者に該当しない方が属する種別となります。具体的には農家、自営業者、学生、定職に就いていない方などが該当します。
納付方法
日本年金機構から届く納付書で保険料を納めてください。口座振替やクレジットカードで納めることもできます。
第2号被保険者
対象者
厚生年金や共済組合などに加入している方が属する種別となります。会社などで厚生年金や共済組合に加入すると、自動的に国民年金にも加入したことになります。
納付方法
厚生年金や共済組合の保険料として給与から天引きされます。
第3号被保険者
対象者
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方が属する種別となります。この種別は扶養されている配偶者の方のみが対象者となっているので、第2号被保険者に扶養されていたとしても、子どもなどは第1号被保険者となります。
納付方法
保険料は、配偶者の加入する年金制度から負担します。
希望すれば加入できる人(任意加入被保険者)
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 海外に在住している20歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
国民年金の各種手続き
次のようなときは、届出が必要になります。
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内容 |
必要なもの |
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厚生年金や共済組合の加入をやめたとき |
年金手帳・資格喪失日が確認できる書類 |
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配偶者(第2号被保険者)の扶養ではなくなったとき |
本人の年金手帳・扶養の喪失日が確認できる書類 |
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任意加入するとき・やめるとき |
年金手帳 |
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年金を受給している方の年金受取金融機関が変わるとき |
年金証書・本人名義の通帳 |
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年金を受給している方が死亡したとき |
年金証書・死亡を証明する書類 |
国民年金保険料の免除制度
第1号被保険者で保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人の申請手続きによって承認を受けると、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。












更新日:2026年08月14日