国民年金保険料の免除制度について

更新日:2021年04月01日

国民年金保険料免除制度について

第1号被保険者で、保険料を納めることが経済的に困難なときに、本人の申請手続きによって承認をうけると、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除される制度です。
審査の基準は、本人、配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ定められた基準に該当することが条件です。
全額免除期間や一部納付期間は、将来の老齢基礎年金を計算する際、全額納付した期間と比べて年金額が少なくなります。

 

若年者納付猶予制度について

20歳から50歳未満の方については、世帯主と同居していても本人と配偶者の所得が一定以下の場合は、本人の申請手続きによって承認をうけると納付が猶予されます。

  • 猶予された期間は受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。
  • 平成28年までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
若年者納付猶予制度の詳細

制度

保険料の支払い

老齢基礎年金の計算
(免除承認期間が平成21年3月以前)

老齢基礎年金の計算
(免除承認期間が平成21年4月以降)

全額免除

保険の全額が免除

年金額に
3分の1が反映

年金額に
2分の1が反映

 4分の1納付

保険料の4分の3が免除され、残りの4分の1を納付 

年金額に
2分の1が反映

年金額に
8分の5が反映 

半額納付

保険料の2分の1が免除され、残りの2分の1を納付

年金額に
3分の2が反映

年金額に
4分の3が反映

4分の3納付

保険料の4分の1が免除され、残りの4分の3を納付

年金額に
6分の5が反映

年金額に
8分の7が反映

納付猶予

保険料の全額が猶予

年金額に反映されません

年金額に反映されません

  • 免除された保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)することができます。
  • 3年度目以降に追納する場合は、免除された保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

申請手続きに必要なもの

  • 年金手帳又は基礎年金番号のわかるもの(納付書等)
  • 印鑑(本人が署名する場合は不要)

失業などを理由とするときは、上記のほかに下記の添付書類のいずれかが必要です。

  • 雇用保険受給資格者証の写し
  • 雇用保険被保険者離職票の写し

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 保険年金班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1115 ファックス番号 0973-72-2112


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