限度額適用・標準負担額認定申請書認定について
後期高齢者医療保険の加入者で非課税世帯または現役並み所得者1・2の方が入院する際は、標記の認定申請が必要になります。
申請により認定証を交付された方は、入院先の医療機関等に提示すれば、医療費(保険診療分)の自己負担額が上限額(月額)までとなり、窓口での負担が軽減されます。
一般及び現役並み所得者3の方は、保険証の提示のみで自己負担限度額までしか請求されません。
自己負担限度額(月額)
所得区分 |
外来のみ(個人) |
外来+入院(世帯) |
---|---|---|
現役並み所得者3 |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% (注釈3) |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% (注釈3) |
現役並み所得者2 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% (注釈4) |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% (注釈4) |
現役並み所得者1 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% (注釈5) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% (注釈5) |
一般 |
18,000円(注釈2) |
57,600円 (注釈1) |
低所得2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得1 |
8,000円 |
15,000円 |
- (注釈1)過去1年以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円
- (注釈2)一般の外来について、年間(8月〜翌年7月)の限度額は144,000円
- (注釈3)過去1年以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は144,000円
- (注釈4)過去1年以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は93,000円
- (注釈5)過去1年以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円
所得区分の詳細は下記リンクをご覧ください。
入院時の食事代(1食当たり)
所得区分 |
標準負担額 |
---|---|
現役並み所得者、一般 |
460円 |
低所得者2 90日までの入院 |
210円 |
低所得者2 過去1年で90日を超える入院の場合(注釈3) |
160円 |
低所得者1 |
100円 |
(注釈3)認定後に該当になった場合は、再度申請が必要です。
所得区分の詳細は下記リンクをご覧ください。
申請に必要なもの
被保険者の印鑑、本人(届出人)の本人確認書類
事情により申請が出来なかったとき
医療費は、高額療養費として後日支給されます。食事代の差額は、申請により支給されるので、領収書、印鑑、通帳等を準備し、福祉保険課保険年金班の窓口で手続きを行ってください。
認定申請、支給申請ともに郵送手続きも出来ます。事前にお問合わせください。
更新日:2021年05月26日