限度額適用・標準負担額認定申請書認定について

更新日:2021年05月26日

 後期高齢者医療保険の加入者で非課税世帯または現役並み所得者1・2の方が入院する際は、標記の認定申請が必要になります。
 申請により認定証を交付された方は、入院先の医療機関等に提示すれば、医療費(保険診療分)の自己負担額が上限額(月額)までとなり、窓口での負担が軽減されます。
 一般及び現役並み所得者3の方は、保険証の提示のみで自己負担限度額までしか請求されません。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額詳細

 所得区分

外来のみ(個人)

外来+入院(世帯)

現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費−842,000円)×1% (注釈3)

 252,600円+(医療費−842,000円)×1% (注釈3)

現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費−558,000円)×1% (注釈4)

  167,400円+(医療費−558,000円)×1% (注釈4)

現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費−267,000円)×1% (注釈5)

 80,100円+(医療費−267,000円)×1% (注釈5)

 一般

18,000円(注釈2)

 57,600円 (注釈1)

 低所得2

 8,000円

 24,600円

 低所得1

 8,000円

 15,000円

  • (注釈1)過去1年以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円
  • (注釈2)一般の外来について、年間(8月〜翌年7月)の限度額は144,000円
  • (注釈3)過去1年以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は144,000円
  • (注釈4)過去1年以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は93,000円
  • (注釈5)過去1年以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円

所得区分の詳細は下記リンクをご覧ください。

入院時の食事代(1食当たり)

食事代標準負担額

所得区分

標準負担額

現役並み所得者、一般

460円

低所得者2 90日までの入院

210円

低所得者2 過去1年で90日を超える入院の場合(注釈3)

160円

低所得者1 

100円

(注釈3)認定後に該当になった場合は、再度申請が必要です。

所得区分の詳細は下記リンクをご覧ください。

申請に必要なもの

被保険者の印鑑、本人(届出人)の本人確認書類

事情により申請が出来なかったとき

医療費は、高額療養費として後日支給されます。食事代の差額は、申請により支給されるので、領収書、印鑑、通帳等を準備し、福祉保険課保険年金班の窓口で手続きを行ってください。

認定申請、支給申請ともに郵送手続きも出来ます。事前にお問合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 保険年金班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1115 ファックス番号 0973-72-2112


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