限度額適用・標準負担額認定申請書認定について

更新日:2026年06月16日

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証等)の終了

 令和6年12月2日で限度額認定証等の新規発行は終了しました。

これまで、「区分1・2」、または「現役並み1・2」に該当されている方は、医療機関の窓口ごとの支払いを負担区分限度額までとするために、減額認定証等を事前に申請し、保険証とともに医療機関に提示する必要がありましたが、次のとおり取り扱いが変更となります。

【マイナ保険証をお持ちの場合】

減額認定証等を提示しなくても、マイナンバーカードのみを掲示して医療機関の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。

【マイナ保険証をお持ちでない場合】

限度区分を記載した資格確認書を提示することで、限度額を超える支払いが免除されます。

資格確認書に限度区分を記載する場合は、福祉保険課保険年金班にて手続きを行ってください。

※令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けている方については、住所や所得区分等に変更があった場合、申請によらず所得区分を併記した資格確認書が広域連合から交付されます。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)
負担区分  所得区分 外来のみ(個人) 外来+入院(世帯)
3割 現役並み所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)×1% (※1)

(課税所得690万円以上)
現役並み所得者2

167,400円+(医療費-558,000円)×1% (※2)

(課税所得380万円以上)
現役並み所得者1

  80,100円+(医療費-267,000円)×1% (※3)

(課税所得145万円以上)
2割 一般2

 18,000円
 {年間上限額144,000円(※4)}

 57,600円

(※5)

1割 一般1    18,000円
 {年間上限額144,000円(※4)}
 低所得2   8,000円  24,600円
 低所得1   8,000円  15,000円

 

(※1)過去1年以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は140,100円になります。

(※2)過去1年以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は93,000円になります。

(※3)過去1年以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。

(※4)年間(8月~翌年7月)の外来療養に係る額が144,000円超えた場合、超えた分が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。

(※5)過去1年以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。

所得区分の詳細は下記リンクをご覧ください。

入院時の食事代(1食当たり)

入院時の食事代(1食当たり)
所得区分 一般診療 入院医療の必要性が
低い患者
入院医療の必要性が
高い患者
指定難病患者
食事代 1食当たり
の食費
1日当たり
の居住費
1食当たり
の食費
1日当たり
の居住費
1食当たり
の食費
1日当たり
の居住費
現役並み所得者、一般1及び一般2 550円 550円 430円 550円 430円 330円 0円
低所得者2 90日までの入院 270円 270円 270円 270円
90日を超える入院 220円 220円 220円
低所得者1   130円 160円 130円 130円
老齢福祉年金受給者・境界層該当者 130円 0円 0円

(※)認定後に該当になった場合は、再度申請が必要です。

所得区分の詳細は下記リンクをご覧ください。

申請に必要なもの

本人(届出人)の本人確認書類、個人番号が確認できるもの

事情により申請が出来なかったとき

医療費は、高額療養費として後日支給されます。食事代の差額は、申請により支給されるので、本人(届出人)の本人確認書類、個人番号が確認できるもの、領収書、通帳等を準備し、福祉保険課保険年金班の窓口で手続きを行ってください。

認定申請、支給申請ともに郵送手続きも出来ます。事前にお問合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 保険年金班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1115 ファックス番号 0973-72-2112


メールフォームによるお問い合わせ