寄附禁止について
みんなで徹底しよう!寄附の「三ない運動」
政治家は有権者に寄附を「贈らない!」
有権者は政治家に寄附を「求めない!」
政治家からの寄附は「受け取らない!」
1.政治家の寄附禁止
政治家は、選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。
2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
3. 政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
4.後援団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。
5.年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対して年賀状等のあいさつ状を出すことが禁止されています。
6. あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、あいさつを目的とする広告を、有料で新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。
更新日:2023年12月01日