納税相談
税務課では、納税についてのさまざまな相談を受け付けています。
例えば、
- 失業、病気等で収入が大幅に減少した
- 災害(地震・火災・風水害等)により被害を受けた
- 一時所得により前年より住民税が大幅に上がった
といった場合などに、納税の猶予など、事情に応じた納付方法を相談しています。
町税の納付についてお悩みがある方は、お早めにご相談ください。
納税の猶予
町税を一時に納付できないときには、申請することによって納税が猶予される場合があります。
- 「徴収の猶予」が受けられる場合
- 財産について災害を受けた、または盗難にあった。
- 納税義務者または生計を同じくする親族が病気にかかった、または負傷した。
- 事業を廃止した、または休止した。
- 事業について著しい損失を受けた。
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した。
- 「換価の猶予」が受けられる場合
- 財産の換価(売却)をすることにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある。
申請をすることにより、1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」や「換価の猶予」が認められる場合があります。申請による「換価の猶予」は、平成28年4月1日以降に納期限が到来する町税が対象です。
なお、申請をする場合に、担保の提供が必要となる場合があります。
猶予が認められた場合
- 新たな財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
- 猶予を受けた町税は、原則として分割して納付することになります。
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除になります。
納税の猶予の理由によっては、申請の提出期限が定められているものがありますので、猶予を受けようとする方はお早めにご相談ください。
更新日:2021年04月01日