町税の延滞金

更新日:2023年01月01日

 納期ごとに納めるべき税額がその納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、その税額に法律や条例で定められた割合で計算された延滞金が加算されます。
 なお、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料についても、同様に計算された延滞金が加算されます。

延滞金の計算方法

 〈平成25年12月31日まで〉
 延滞金=(税額×特例基準割合×A÷365日)+(税額×年14.6%×B÷365日)
 〈平成26年1月1日から令和2年12月31日まで〉
 延滞金=(税額×(特例基準割合+年1%)×A÷365日)+(税額×(特例基準割合+年7.3%)×B÷365日)
 〈令和3年1月1日以降〉
 延滞金=(税額×(延滞金特例基準割合+年1%)×A÷365日)+(税額×(延滞金特例基準割合+年7.3%)×B÷365日)

  • A:納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
  • B:納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの日数  

端数処理

  • 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  • 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
  • 算出した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  • 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てます。  

延滞金特例基準割合、特例基準割合とは

 〈平成25年12月31日まで〉
 各年の、前年の11月30日時点の商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に年4%を加算した割合
 〈平成26年1月1日から令和2年12月31日まで〉
 貸出約定平均金利に年1%を加算した割合
 貸出約定平均金利…日本銀行が公表する前々年10月から前年9月における国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の平均で、前年12月15日までに財務大臣が告示する割合
 〈令和3年1月1日以降〉
 平均貸付割合に年1%を加算した割合
 平均貸付割合…日本銀行が公表する前々年9月から前年8月における国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の平均で、前年11月30日までに財務大臣が告示する割合

適用割合の推移(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間)

  • 平成11年12月31日まで 年7.3%
  • 平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5%(特例基準割合)
  • 平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1%(特例基準割合)
  • 平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4%(特例基準割合)
  • 平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7%(特例基準割合)
  • 平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5%(特例基準割合)
  • 平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3%(特例基準割合)
  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9%(1.9%(特例基準割合)+1%)
  • 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8%(1.8%(特例基準割合)+1%)
  • 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7%(1.7%(特例基準割合)+1%)
  • 平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6%(1.6%(特例基準割合)+1%)
  • 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年2.5%(1.5%(延滞金特例基準割合)+1%)
  • 令和4年1月1日から令和5年12月31日まで 年2.4%(1.4%(延滞金特例基準割合)+1%)
特例基準割合詳細

 

本則

特例
(平成12年 〜平成25年)

特例
(平成26年〜令和2年)

特例
(令和3年~)

延滞金

14.6%

なし

特例基準割合+7.3% [(貸出約定平均金利+1%)+7.3%]

延滞金特例基準割合+7.3%
[(平均貸付割合+1%)+7.3%]

延滞金
(納付期限後 1か月以内等)

7.3%

特例基準割合
[公定歩合+4%]

特例基準割合+1% [(貸出約定平均金利+1%)+1%]

延滞金特例基準割合+1%
[(平均貸付割合+1%)+1%]

還付加算金

7.3%

特例基準割合
[公定歩合+4%]

特例基準割合
[貸出約定平均金利+1%]

還付加算金特例基準割合
[平均貸付割合+0.5%]

令和5年中における延滞金等の割合

 令和5年中の延滞金等の割合は下記の表のとおりになっています。
 令和5年中の延滞金特例基準割合は、年1.4%です。

延滞金等の割合詳細

 

平成26年

平成27年
平成28年

平成29年

平成30年

令和2年

令和

3年

令和4年~

令和5年

延滞金

9.2%

9.1%

 9.0%

 8.9%

8.8%

8.7%

延滞金
(納期限後1か月以内等)

2.9%

2.8%

 2.7%

 2.6%

2.5%

2.4%

還付加算金

1.9%

1.8%

 1.7%

 1.6%

1.0%

0.9%

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税務課 納税班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1114

 

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