滞納整理・滞納処分

更新日:2021年04月01日

 税金は、納税者の方が定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっていますが、この納期限までに税金が完納されない場合には、次のような方法で滞納処分を行っています。

督促状の発送

 納期限までに納付されていない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送します。督促状1通につき100円の督促手数料もあわせて納めていただくことになります。
 (ただし、納付日から納付確認まで数日かかりますので、行き違いで発送される場合があります。)

納税の催告

 文書・電話などによる納税の催告を行います。事情によりすぐに納付ができない場合などは、計画的に滞納が解消していくよう、納付についての相談も行います。

差押

 督促・催告を行っても税金が納付されなかったり、納付の約束が守れなかったりする場合は、納期限までに納めた方との公平性を保つため、財産(給与・預貯金・年金・生命保険・不動産・動産等)を差し押さえることになります。差押処分をしても納付がない場合は、差し押さえた財産を換価し、町税の滞納分に充当します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 納税班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1114

 

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