令和8年申告相談について

更新日:2026年01月05日

令和8年申告相談日及び会場

場所(会場)
2月16日(月曜日) 杉河内公民館
2月17日(火曜日) 日出生北部コミュニティセンター

2月18日(水曜日)~

3月13日(金曜日)

(土日祝日を除く)

3月1日(日曜日)

くすまちメルサンホール 2階

視聴覚室

3月16日(月曜日) 古後生活改善センター

時間はどの会場も午前8時30分から午後4時まで

申告内容によっては相談会場で対応できない場合がございます。(分離課税等)その場合は日田税務署に予約の上、申告を受けてください。

 

申告相談の予約はこちらから (受付中)

申告相談時の会場の混雑およびDXの推進のため、申告相談の一部予約制とします。

予約を希望される方は下記から申告相談の日時を予約してしてください。

(目安:30分に2名程度)

予約期間 2月6日(金曜日)~3月12日(木曜日)

※予約、予約のキャンセルは前日の午後4時まで、予約は先着順で定員になり次第締切ります。

申告相談の会場は登録をされたメールアドレスに送信します。

※予約については下記のアドレス又はQRコードから行ってください。

※どうしてもできない場合は税務課までお越しください。(電話では受付けません

https://logoform.jp/form/otvy/1011213

予約はこちらから

予約が完了すると確認メールが指定されたメールアドレスに届きます。

予約された方へ

申告内容等により予約をされた時間より多少前後する場合がございますのでご了承ください

令和7年産米価について

令和7年産の米価については下記のとおりです。農業申告をされる方は参考にしてください。

玄米(30kgあたり) 16,600円
もみ(30kgあたり) 13,200円

※実際に米を販売した見積書等がある場合はその金額でも構いません。

農業所得の様式(住民税用)及び資料について

農業収支内訳書は令和7年の申告時に農業所得があり、青色申告者以外の方に送付します。(1月14日に発送しました。)

農業収支内訳書(町提出用)(PDFファイル:430.6KB)

農業収支内訳明細書(PDFファイル:355.7KB)

【参考】減価償却費の計算及び記載の仕方(PDFファイル:378KB)

【参考】主な減価償却資産の耐用年数表(PDFファイル:499.6KB)

科目   具体例
雇人費 8 常雇・臨時雇人などの労賃及び賄費
小作料・貸借料 9 1農地の貸借料 2農地以外の土地、建物の貸借料、賃耕料、農機具の貸借料、農業協同組合などの共同施設使用料
減価償却費 10 建物、農機具、車輛、搾乳牛などの償却費
貸倒金 11 売掛金などの貸倒損失
利子割引料 12 事業用資金の借入金の利子や受取手形の割引など
租税公課

税込み経理方式による消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の納付税額、事業税、固定資産税(土地、建物、償却資産)、自動車税(取得税、重量税を含む。)、不動産取得税などの税金。

水利費、農業協同組合費などの公課

※所得税及び復興特別取得税(以下「所得税等」といいます。)、相続税、住民税、国民健康保険税、国民年金の保険料、国税の延滞税・加算税・過怠税、地方税の延滞金・加算税、罰金、科料、過料、交通反則金などは必要経費にはなりません。

種苗費 種もみ、苗類、種いもなどの購入費用(自給分については、収穫した時の価額によって記入します。)
素畜費 子牛、子豚、ひななどの取得費及び種付料
肥料費 肥料の購入費用
飼料費 飼料の購入費用
農具費 農具の購入費用(少額な減価償却資産に該当するものに限ります。)
農薬衛生費 農薬の購入費用や共同防除費
諸材料費 ビニール、むしろ、なわ、釘、針金などの諸材料の購入費用
修繕費 農機具、農用自動車、建物及び施設などの修理に要した経費
動力光熱費 電気料、水道料、ガス代、灯油やガソリンなどの燃料費(家事分は除く)
作業用衣料費 作業衣、地下足袋などの購入費用
農業共済掛金 水稲、果樹、家畜などに係る共済掛金
荷造運搬手数料 出荷の際の包装費用、運賃や出荷(荷受)機関に支払う手数料
土地改良費 土地改良事業の費用や客土費用
雑費 農業経営上の費用で他の経費に当てはまらない経費
農産物以外の棚卸高

毎年同程度の規模で作付けをする未収穫農産物や毎年同程度の数量を翌年へ繰り越す農産物以外の資材については、棚卸を省略しても差し支えありません。

販売の目的で飼育する牛、馬、豚、鶏などについては、取得価額に年末までの育成費用を加算して記入します。

経費から差し引く果樹牛馬等の育成費用 収支内訳書裏面の「果樹・牛馬等の育成費用の計算」欄のラの金額を記入します。
17のうち、肉用牛について特例の適用を受ける金額  

収支内訳書の表面の17の金額のうち、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用を受ける所得の黒字の金額を記入します。この場合、確定申告書にこの特例の適用を受ける旨を記入し、証明書及び所得計算の明細書を添付してください。

※この特例の適用に当たり、計算される肉用牛の売却による農業(事業)所得の金額については、総所得金額から除かれるものではありません。

【専従者控除】

あなたと生計を一にしている配偶者やその他の15歳以上の親族が本年中に6か月を超える期間、事業に専ら従事している場合、その事業に従事している親族(事業専従者)一人につき、次の(1)と(2)のいずれか少ない方の金額を必要経費にすることができます。

(1)860,000円(その事業専従者が配偶者以外の親族である場合は、500,000円)

(2)(収支内訳書の15「専従者控除前の所得金額」の金額)÷(事業専従者+1)

ぜひ、申告はe-Tax el-taxをご利用ください。

例年、申告相談会場では長時間お待ちしていただくことがあります。ご自宅にスマートフォンやパソコンがある方はぜひ、e-Taxをご利用ください。

24時間いつでも、どこでも申告が可能です。

書かない確定申告 マイナンバーカードで e-tax(PDFファイル:607.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1114

 

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