法人の町民税
法人町民税は、町内に事務所や事業所がある法人等に課税され、均等割と法人等の法人税額(国税)に応じて負担していただく法人税割があります。
納税義務者
納税義務者 |
納めるべき税額 |
納めるべき税額 |
---|---|---|
町内に事務所や事業所がある法人 |
適用 |
適用 |
町内に事務所や事業所はないが、寮等(宿泊施設、クラブ、保養所など)がある法人 |
適用 |
− |
町内に事務所や事業所などがある公益法人または人格のない社団や財団などで、収益事業を行わないもの |
適用 |
− |
税額
法人町民税の税額は、均等割と法人税割の合計額となります。
均等割
資本金等の金額 |
町内の事業所等の従業者数 |
均等割額(年額) |
---|---|---|
50億円超 |
50人超 |
3,000,000円 |
50億円超 |
50人以下 |
410,000円 |
10億円超〜50億円以下 |
50人超 |
1,750,000円 |
10億円超〜50億円以下 |
50人以下 |
410,000円 |
1億円超〜10億円以下 |
50人超 |
400,000円 |
1億円超〜10億円以下 |
50人以下 |
160,000円 |
1千万円超〜1億円以下 |
50人超 |
150,000円 |
1千万円超〜1億円以下 |
50人以下 |
130,000円 |
1千万円以下 |
50人超 |
120,000円 |
1千万円以下 |
50人以下 |
50,000円 |
上記以外の法人等 |
|
50,000円 |
資本金等の金額や従業者数は算定期間の末日現在において判断します。
法人税割
課税標準となる法人税額×税率
2以上の市町村に事務所等がある法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|
9.7% |
6.0% |
申告と納税
法人町民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了したら、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。
申告区分 |
申告納付期限等 |
---|---|
中間申告 |
(1)予定申告 |
確定申告 |
ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額 |
法人等の設立・異動の届出
法人等の設立・開設や名称、所在地などの異動(変更)があった場合は、以下のとおり届け出を行っていただく必要があります。
法人等の設立・設置届 |
町内において法人等を設立または事務所や事業所等を開設した場合は、その該当することとなった日から30日以内に届け出を行ってください。 |
---|---|
法人等の異動届 |
町内に事務所や事業所等を有する法人等で、名称・所在地・代表者・資本金等の金額・事業年度等について異動(変更)があった場合は、速やかに届け出を行ってください。 |
届け出を提出する際は、登記簿謄本・定款等の異動事実が確認できる書類の添付が必要です。(写しでも可)
法人等の設立・設置届
申請書概要 |
町内において法人等を設立または事業所や事業所等の開設を届け出るときに使う書類 |
---|---|
届出期間 |
設立または開設した日から30日以内 |
届出書類 |
法人の設立・設置届 |
必要なもの |
登記簿謄本の写しおよび定款の写し |
手数料 |
なし |
受付窓口 |
税務課 午前8時30分〜午後5時00分 |
法人等の異動届
申請書概要 |
本店や代表者の変更等の異動を届け出るときに使う書類 |
---|---|
届出期間 |
異動があった場合はすみやかに提出してください。 |
届出書類 |
法人の異動届 |
必要なもの |
登記簿謄本・抄本の写しまたは異動事実がわかる書類 |
手数料 |
なし |
受付窓口 |
税務課 午前8時30分〜午後5時00分 |
更新日:2021年04月01日