法人の町民税

更新日:2021年04月01日

法人町民税は、町内に事務所や事業所がある法人等に課税され、均等割と法人等の法人税額(国税)に応じて負担していただく法人税割があります。

納税義務者

均等割・法人税割適用の有無

納税義務者

納めるべき税額
均等割

納めるべき税額
法人税割

町内に事務所や事業所がある法人

適用

適用

町内に事務所や事業所はないが、寮等(宿泊施設、クラブ、保養所など)がある法人

適用

町内に事務所や事業所などがある公益法人または人格のない社団や財団などで、収益事業を行わないもの

適用

税額

法人町民税の税額は、均等割と法人税割の合計額となります。

均等割

均等割額詳細

資本金等の金額

町内の事業所等の従業者数

均等割額(年額)

50億円超

50人超

3,000,000円

50億円超

50人以下

410,000円

10億円超〜50億円以下

50人超

1,750,000円

10億円超〜50億円以下

50人以下

410,000円

1億円超〜10億円以下

50人超

400,000円

1億円超〜10億円以下

50人以下

160,000円

1千万円超〜1億円以下

50人超

150,000円

1千万円超〜1億円以下

50人以下

130,000円

1千万円以下

50人超

120,000円

1千万円以下

50人以下

50,000円

上記以外の法人等

 

50,000円

資本金等の金額や従業者数は算定期間の末日現在において判断します。

法人税割

課税標準となる法人税額×税率

2以上の市町村に事務所等がある法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。

【税率】

令和元年9月30日以前に開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

9.7%

6.0%

申告と納税

法人町民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了したら、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。

申告納付期限詳細

申告区分

申告納付期限等

中間申告

  • 申告納付期限…事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
  • 納付税額…次の(1)または(2)の額

(1)予定申告
「均等割額(年税額)の1/2」と「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」の合計額
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告の法人税割額は以下のとおりとなります。
 前事業年度の法人税割額×
3.7÷前事業年度の月数
(2)仮決算による中間申告
「均等割額(年税額)の1/2」と「その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額」との合計額

確定申告

  • 申告納付期限…事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
  • 納付税額…均等割額と法人税割額の合計額

ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額

法人等の設立・異動の届出

法人等の設立・開設や名称、所在地などの異動(変更)があった場合は、以下のとおり届け出を行っていただく必要があります。

届出期限

法人等の設立・設置届

町内において法人等を設立または事務所や事業所等を開設した場合は、その該当することとなった日から30日以内に届け出を行ってください。

法人等の異動届

町内に事務所や事業所等を有する法人等で、名称・所在地・代表者・資本金等の金額・事業年度等について異動(変更)があった場合は、速やかに届け出を行ってください。

届け出を提出する際は、登記簿謄本・定款等の異動事実が確認できる書類の添付が必要です。(写しでも可)

法人等の設立・設置届

設立の届出について

申請書概要

町内において法人等を設立または事業所や事業所等の開設を届け出るときに使う書類

届出期間

設立または開設した日から30日以内

届出書類

法人の設立・設置届
申請書用紙は受付窓口、もしくは下記リンクページに用意しています。

必要なもの

登記簿謄本の写しおよび定款の写し

手数料

なし

受付窓口
受付時間

税務課 午前8時30分〜午後5時00分
土曜・日曜・祝日など閉庁日を除く

法人等の異動届

異動の届出について

申請書概要

本店や代表者の変更等の異動を届け出るときに使う書類

届出期間

異動があった場合はすみやかに提出してください。

届出書類

法人の異動届
申請書用紙は受付窓口、もしくは下記リンクページに用意しています。

必要なもの

登記簿謄本・抄本の写しまたは異動事実がわかる書類

手数料

なし

受付窓口
受付時間

税務課 午前8時30分〜午後5時00分
土曜・日曜・祝日など閉庁日を除く

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1114

 

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