入湯税
入湯税とは、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・観光施設および消防施設などの整備のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場(温泉)の入湯行為に対してかかる税です。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
(12歳未満の方及び公衆浴場等に入湯する方には、課税されません。)
税率
- 宿泊者1人1日につき150円
- 日帰り者1人につき70円
申告と納税の方法
浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。
入湯税とは、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・観光施設および消防施設などの整備のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場(温泉)の入湯行為に対してかかる税です。
鉱泉浴場の入湯客
(12歳未満の方及び公衆浴場等に入湯する方には、課税されません。)
浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。
更新日:2021年04月01日