入湯税

更新日:2021年04月01日

 入湯税とは、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・観光施設および消防施設などの整備のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場(温泉)の入湯行為に対してかかる税です。

納税義務者

 鉱泉浴場の入湯客
 (12歳未満の方及び公衆浴場等に入湯する方には、課税されません。)

税率

  •  宿泊者1人1日につき150円
  •  日帰り者1人につき70円

申告と納税の方法

 浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1114

 

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