国民健康保険税

更新日:2023年12月20日

国民健康保険税は、玖珠町の国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入されている被保険者に対してかかる税金です。被保険者の皆さんが病気やケガをした時、経済的に心配なく治療を受けられる制度となっています。

国保税の納税義務者

国保税の納税義務者は世帯主となります。
世帯主が国保の被保険者でない場合(他の健康保険に加入されている場合)でも、その世帯内に国保の被保険者がいる場合には、その世帯主が納税義務を負うことになります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。

国保税の計算

国保税は医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の合算になります。また、算定の基礎となるのは前年中の所得になります。

例)
令和5年度(令和5年4月〜令和6年3月)の国保税 ⇒ 令和4年中(1月〜12月)の所得により算定。

令和4年度(令和4年4月〜令和5年3月)の国保税 ⇒ 令和3年中(1月〜12月)の所得により算定。

令和5年度の税率

税率詳細

区分

算出方法

(注釈1)
医療保険分

(注釈2)
後期支援金分

(注釈3)
介護保険分

所得割率

加入者の前年分の所得に応じて計算します

9.85%

2.8%

2.3%

均等割額

加入者数に応じて計算します

28,000円

8,100円

9,000円

平等割額

世帯ごとに計算します

26,000円

6,800円

5,500円

  • (注釈1)医療保険の費用にあてます。
  • (注釈2)後期高齢医療の費用にあてます。
  • (注釈3)介護保険の費用にあてます。40歳から64歳の加入者(介護保険2号被保険者)に負担いただきます。

課税限度額(令和5年度)

医療保険分の課税額が65万円を超えた場合は65万円、後期支援金分の課税額が22万円を超えた場合は22万円、介護保険分の課税額が17万円を超えた場合は17万円となります。
国保税には非課税の制度はありません。前年中に所得が無い方でも課税されます。

納付方法

普通徴収(納付書または口座振替での納付)

  • 4月〜6月(1期〜3期):仮算定期間
    月額は前年度国保税額の12分の1に相当する額(100円未満は、4月分に合算します)
  • 7月〜3月(4期〜12期):本算定期間
    月額は当該年度の国保税額から仮算定税額を差し引いた額を9期に分割した額(各期の100円未満の端数は、7月分に合算します)

 

  • 納税通知書は、4月(仮算定期間分)と7月(本算定期間分)の年2回送付します。
  • 納付書は、4月に1期〜3期、7月に4期〜6期、10月に7期〜9期、1月に10期〜12期を送付します。
  • 納期限及び口座振替日は、毎月月末(12月は27日)です。ただし、当日が土曜日・日曜日、祝日等の場合は翌開庁日です。

特別徴収(年金から差し引き)

  • 4月、6月、8月:仮徴収期間
    当該年度の国保税額の決定前の徴収となるため、前年度の2月と同額を年金から差し引きします。
  • 10月、12月、2月:本徴収期間
    当該年度の国保税額から4月、6月、8月に仮徴収された税額を差し引いた額を3回に分けて年金から差し引きします。

納税通知書は、4月(仮徴収期間分)と7月(本徴収期間分)の年2回送付します。

遡及賦課

国保税は資格が発生した月から課税されます。加入の届出が遅れてしまった場合でも、届出をした月から課税されるのではなく、国保の資格が発生した月(他の健康保険資格喪失月または転入した月など)まで遡って国保税が課税されることになります。

月割課税

年度途中で国保に加入した場合

年度の途中で新規に加入したり、人数が増えたりした場合は、届出をした月からではなく、資格を取得した月からその年度の3月までの月数で課税します(基本的に、届出月の翌月に納税通知書を発送します)。

年度の途中で国保を脱退した場合(他の健康保険に加入、玖珠町からの転出など)

年度の途中で国保を脱退した場合は、国保資格喪失の届出をした後、資格の喪失日を確認して、その前月分までの月割計算となります。再計算を行い、原則として届出月の翌月に税額変更通知を送付します。届出日によっては送付する月が遅れる場合があります。
国保税額は加入月数に応じて課税されますので、再計算により納付税額に不足が生じ、追加で納付が必要になる場合もあります。

国保税の軽減

低所得世帯に対する国保税負担を軽減するため、世帯主や国保加入者の方の所得の合計が一定以下となる場合に、国保税の均等割額と平等割額の軽減を行っています。

国保税の軽減基準(令和3年度以降)

軽減の割合

軽減基準の所得の合計(注釈1)

7割

43万円+(給与所得者等※の数-1)×10万円 以下

5割

43万円+(給与所得者等※の数-1)×10万円+(29万円×被保険者数:注釈2) 以下

2割

43万円+(給与所得者等※の数-1)×10万円+(53.5万円×被保険者数:注釈2) 以下

  • (注釈1)年齢が前年の12月31日現在で65歳以上の方の公的年金に係る所得は、15万円を控除した後の金額とします。(公的年金等に係る所得が15万円未満の場合は、公的年金等に係る所得を0円とします。)
  • 専従者控除が適用されている場合は、適用前の金額とします。
  • 土地・家屋等の譲渡所得については特別控除を差し引く前の金額で計算します。
  • (注釈2)「被保険者数」については、後期高齢者医療制度へ移行された方も、被保険者数に含まれます。

 ※給与所得者等とは、給与収入が55万円を超えており、下記の1、2のいずれかに該当する方

1.公的年金等の収入が60万円を超える方(65歳未満の場合)

2.公的年金等の収入が125万円を超える方(65歳以上の場合)

未就学児の均等割の軽減

子育て世代の負担軽減を図るため、令和4年度より未就学児にかかる国保税の均等割額を2分の1に減額します。
この軽減は申請は不要です。
※令和5年度分は平成29年4月2日以降に生まれた方が対象となります。

後期高齢者医療制度の創設に伴う緩和措置

75歳以上の方が後期高齢者医療制度へ移行することにより、同じ世帯に国保加入者が残る場合、国保税の負担が急に増加することがないよう次のような措置が講じられます。

  1. 国保に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国保に加入することになる世帯
    • 国保税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や所得状況が変わらなければ、5年間今までと同様の軽減が受けられます。
    • 75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯における被保険者が1人になる場合、5年間平等割額が半額になります。
  2. 75歳以上の方が社会保険や共済保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった方(65歳から74歳)が新たに国保に加入することになる場合
    • 減免申請を行うことで、所得割の全額と、均等割額が半額になります。また、世帯において加入者が旧被扶養者のみの場合、平等割額も半額となります。
      なお、均等割と平等割については、資格取得後2年間に限ります。

非自発的失業者に係る軽減措置

倒産・解雇・雇止めなど会社都合により離職をされた方(非自発的失業者)については、離職日の翌日からその翌年度末までの間、国保税が軽減されます。

1.軽減対象者

  1. 雇用保険の特定受給資格者
  2. 雇用保険の特定理由離職者
  3. 上記1、2の対象者のうち離職時点で65歳未満であること
  • 雇用保険受給資格者証の離職理由番号が「11.12.21.22.23.31.32.33.34」の方が対象となります。
  • 令和5年3月31日以降に離職した方は、令和5年度の国保税が軽減対象になります。(令和4年度以前の分は対象外です)

2.軽減方法

前年の給与所得を30/100とみなして課税計算を行います。

  • 世帯内の非自発的失業者のみ。
  • 給与所得以外は100/100として課税計算を行います。

3.申請方法

非自発的失業者軽減申請書を税務課住民税班へ提出してください。

  • 申請書は、税務課および福祉保険課窓口に備え付けています。
  • 申請書には、添付書類として雇用保険受給資格証の写しが必要です。
  • 申請は随時受付し、軽減の課税計算を行います。ただし、保険税の軽減判定(7割・5割・2割軽減)については、4月1日時点の世帯構成で判定しますので、新たに国保世帯を形成した場合を除き、改めて軽減判定は行いません。

4.注意事項

この軽減措置は、国保に加入していれば途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険へ加入するなど国保を脱退した時点で終了します。

国保税の減免

災害、その他特別な事情によって生活が困難となり、国保税の納付が著しく困難となった場合には申請により国保税を減免する制度がありますのでご相談ください。

産前産後期間相当分の減免

出産する被保険者に係る国保税の所得割と均等割のうち、産前産後期間相当分が減額されます。ただし、減額の適用には届出が必要です。

1.減免対象者

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国保被保険者の方

※妊娠85日以上の出産が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含む)

2.免除対象月

単胎妊娠・出産の場合

出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの計4か月分

多胎妊娠・出産の場合

出産予定月(または出産月)の3か月前から出産予定月(または出産月)の翌々月までの計6か月分

3.申請方法

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書を税務課住民税班へ提出してください。届出書は税務課および福祉保険課窓口に備え付けています。また、届け出の際は次の書類を添えてください。

※出産予定で届け出を行う方は母子健康手帳などの出産予定日や多胎妊娠の事実を明らかにすることができる書類の写し

※出産後に届け出を行う方は親子関係を明らかにする書類の写し

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(Wordファイル:16.9KB)

4.注意事項

〇令和5年10月以前に出産した方は対象となりません。令和5年11月に出産した場合は令和6年1月のみが免除対象月となりますので、令和6年1月より前の期間は減免の対象とはなりません。

〇国保税の減額に伴い納付した国保税が納め過ぎとなった場合は、後日還付します。

〇免除対象月が年度をまたがる場合は各月が所属する年度からそれぞれ減額または還付します。

〇免除対象月の期間中に転出入等、資格の異動が発生する場合は玖珠町での国保加入期間の免除対象月のみが算定対象となります。

国保の申告

世帯主および国保に加入されている方のうち、下記の1〜6のいずれかに該当する方がいる世帯は申告書の提出が必要となります。

  1. 確定申告・町県民税申告が終わっていない方
  2. 給与支払報告書が勤務先から町へ提出されているが、他にも収入等がある方
  3. 給与支払報告書が勤務先から町へ提出されていない方
  4. 公的年金以外にも収入等がある方
  5. 非課税の公的年金等(遺族・障害年金等)のみを受給している方
  6. 収入が無く、申告を行っていない方

 

  • 新たに国保に加入される方は、所得の申告が必要となる場合があります。玖珠町に転入された方には、前住所地の市区町村に前年中所得の問い合わせをした結果により、税額が確定します。
  • 所得の申告が遅れたり、修正申告や調査により所得金額が修正されると、修正後の所得をもとに再計算されますので税額が変更になる場合があります。

 国保税申告の必要な方が申告書を提出されていない場合、保険税の軽減(均等割額及び平等割額の7割軽減、5割軽減または2割軽減)や高額療養費などの支給をうけられない場合がありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1114

 

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