町たばこ税

更新日:2021年09月14日

 町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

納税義務者

 製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者
たばこの小売定価にはすでに町たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこの消費者です。

税率

平成30年度税制改正によりたばこ税の税率が下記のとおり改正されます。

税率一覧

区分

平成30年10月1日から令和2年9月30日まで

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

令和3年10月1日から

税率  (1,000本あたり)

5,692円

6,122円

6,552円

税額の算出方法

 たばこの製造業者等が町内の小売販売業者に売り渡した本数 × 税率

申告と納税の方法

 たばこの製造業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1114

 

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