セーフティネット保証5号の認定について

更新日:2023年06月16日

玖珠町では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、業況の悪化している特定中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。

セーフティネット認定を受けると、保証限度額の別枠化や保証料率が低くなる等の利点があります。

認定要件

  1. 指定業種に該当していること。
    下記のリンク先をご確認ください
    中小企業庁ホームぺージ(対象業種)
  2. 次の要件のいずれかに該当すること。
    1. 最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高と比較して5%以上減少していること。
    2. 売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が、20%以上上昇しているにもかかわらず、販売価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

 

必要書類

次の1~4を商工観光政策課に提出してください。

  1. セーフティネット認定申請書様式第5号(イ)1(指定業種のみ)
    セーフティネット認定申請書様式第5号(イ)2(指定業種が主)
    セーフティネット認定申請書様式第5号(イ)3(指定業種以外が主)
    新型コロナウイルス関係
    セーフティネット認定申請書様式第5号(イ)4(指定業種のみ)
    セーフティネット認定申請書様式第5号(イ)5(指定業種が主)
    セーフティネット認定申請書様式第5号(イ)6(指定業種以外が主)
    いずれか2部提出
  2. 業種が確認できるもの(登記事項証明書、営業許可証、確定申告書等)
  3. 直近3か月と前年同期3か月の売上高が確認できるもの(損益計算書、確定申告書、売上台帳等)
    見込み月の売上については、根拠資料が必要です。売上台帳等の場合は明細が必要となります。
  4. 委任状(代理申請の場合)

なお、認定事務の軽減・発行の迅速化を図るため、金融機関による代理申請を原則とします。

その他

セーフティネット保証5号は、業績悪化業種を対象としていますが、その他にも1号から8号までの保証があります。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光政策課 商工労政・企業誘致班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-7153 ファックス番号 0973-72-2180


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