【募集】玖珠町創業支援事業補助金の公募について

更新日:2025年06月23日

本町における創業と創業後の成長を促進し、産業振興及び経済の活性化を図るため、創業者が創業にあたって必要となる初期費用に対し、予算の範囲内で「玖珠町創業支援事業補助金」を交付します。

募集期限

令和7年7月31日(木曜日) 午後5時必着

補助対象者

次の(1)から(5)まで全てを満たす方

(1)交付申請日前後1年以内に創業した者又は創業を予定している者で、次のいずれかに該当する者

・個人事業主として町内に主たる事業所を置き、又は置くことを予定している個人で、町内に住所を有し、又は有することを予定している者

・町内に本店を置く会社を設立することを予定している個人

・町内に本店を置き、又は町内に本店を移すことを予定している法人

(2)中小企業者又は中小企業者となることを予定している者

(3)玖珠町創業支援事業計画に定められる「特定創業支援事業」による支援を受けている又は受ける予定であること

(4)居住地における市町村税の滞納がないこと

(5)認定支援機関からの支援を受けること

補助対象事業

補助対象者が創業又は創業後の事業規模拡大を行う事業で、原則として新規事業所の開設を伴う投資額50万円以上となることが見込まれる次のいずれかに該当する事業

・小売業、宿泊・飲食サービス業、生活関連サービス業及び教育・学習支援業

・本町の製造業の活性化につながると認められる事業を行う製造業

・町長が町内で不足業種と判断し、創業支援が必要と認めた者

補助対象経費

(1)事業所賃借料

・申請日の前後3月以内に契約した事業所の賃貸料(敷金、礼金、駐車場費、共益費等を除く)

・光熱水費(事業の用に供するものに限る。)

(2)事業所開設費用

・新たに開設する事業所の外装、内装、設備に係る工事費用

・什器備品等の購入及び設置に係る費用(事業の用に供するものに限る)

※いずれも申請日以降に契約、施工、購入したものに限る

・創業の事業に直接従事する従業員(パート、アルバイトを含む)に対する給与

(賞与、諸手当含む)

※補助事業の実施のために必要となる交付決定日より前に雇用した者を含む

(3)法人登記等に係る経費

・法人設立に係る定款認証手数料及び登録免許税(法人の場合に限る)

・商号登記に係る登録免許税(個人の場合に限る)

・法人設立及び商号登記に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費

※いずれも申請日以降に支出した経費に限る

(4)販売促進に係る経費

 広告宣伝費、パンフレット作製費、ホームページ製作費

※いずれも申請日以降に支出した経費に限る

補助率・補助上限額

補助率補助上限額は次のとおりです。

経費区分表
経費区分 補助率 限度額
(1)事業所賃借料

2分の1

(千円未満は切捨て)

50万円
(2)事業所開設費用
(3)法人登記等に係る経費
(4)販売促進に係る経費

 

補助対象期間

令和8年3月31日までに事業を完了することが補助の条件となります。

 

(1)事業所賃借料:賃貸借契約日と申請日のいずれか遅い方の日から令和8年3月末まで

(2)事業所改修費用:申請日から令和8年3月末まで

(3)法人登記等に係る経費:申請日から令和8年3月末まで

(4)販売促進に係る経費:申請日から令和8年3月末まで

※申請日以前に契約・発注した経費は補助対象となりません。

(ただし、事業所賃貸料については、申請日の前3か月以内に契約したものも対象とします。)

申請方法

次の書類を商工観光政策課まで提出してください

交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:13.2KB)

事業計画書(様式第2号)(Wordファイル:23.5KB)

収支予算書(様式第3号)(Wordファイル:13.2KB)

住民票謄(抄)本又は登記簿謄本(個人の住所又は法人の所在地が確認できるもの)

特定創業支援事業による支援を受けたこと、又は受ける予定であることがわかる書類

税の滞納がないことが確認できる書類

暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第4号)(Wordファイル:13KB)

税務署に提出した開業届出書の写し(※申請者が創業後の個人である場合)

融資借入証明書 又は 認定支援機関による事業計画の確認書(Wordファイル:17.4KB)

その他町長が必要と認める書類

審査方法

提出された書類は、事業内容・実施体制・事業効果について「競争優位性」、「収益性」、「地域への貢献度」、「創意性」、「実現可能性・継続性」などの評価を審査会にて行い、その評価結果をもとに交付決定し、「交付決定通知書」を送付します。

≪注意≫

提出された書類を基に、面接審査を実施します。(別途連絡)
審査の結果(不採択の理由など)に関するお問い合わせには、一切応じかねますので予めご承知おきください。

実績報告

交付決定後に補助事業を実施し、補助事業完了日から起算して15日以内、又は令和8年3月31日までのいずれか早い日までに、次の書類を商工観光政策課まで提出してください。

実績報告書(様式第9号)(Wordファイル:12.9KB)

事業実績書(様式第10号)(Wordファイル:13.1KB)

収支決算書(様式第3号)(Wordファイル:15.1KB)

契約書及び支払いを証する書類の写し

特定創業支援事業による支援を受けたことを証する書類(※申請時に提出できなかった者のみ)

補助事業により開設した事業所及び購入した什器・備品の写真

その他町長が必要と認める書類

実施要領

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光政策課 商工労政・企業誘致班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-7153 ファックス番号 0973-72-2180


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