特定個人情報保護評価について

更新日:2021年04月01日

特定個人情報保護評価とは

 特定個人情報保護評価は、特定個人情報(マインナンバーをその内容に含む個人情報)の制度上の保護措置の一つであり、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用を識別するための番号の利用に関する法律」(通称「番号法」)において、特定個人情報ファイルを保有しようとする地方公共団体に実施が義務つけられています。

 個人番号(マイナンバー)を利用する事務ごとに、特定個人情報ファイルの保有による個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを、特定個人情報保護評価書において宣言(公表)するものです。

評価の対象

 特定個人情報ファイルを取り扱う事務が評価対象となります。
 ただし、次の事務については実施が義務つけられていません。

  • 職員の人事、給与等に関する情報を記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務
  • 手作業処理用ファイル(紙ファイルなど)のみを取り扱う事務
  • 対象人数(特定個人情報ファイルを取り扱う事務において保有するすべての特定個人情報ファイルに記録される本人の数の総数)が1,000人未満の事務など

公表している特定個人情報保護評価

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