監査委員

更新日:2023年05月01日

監査委員

監査委員は、町の財務に関する事務の執行が、法令等に基づいて適正かつ効率的に行われているか、また、町の経営に係る事務が合理的かつ効率的に行われているかどうかを独立した立場から監査します。
 玖珠町では、現在2人の監査委員が議会の同意を得て町長から選任されています。(地方自治法第195条、第196条)
 委員の任期は、識見を有する者から選任された委員(識見委員)については4年、町議会議員から選任された委員(議選委員)については議員の任期となっています。(地方自治法第197条)

監査委員

氏名

区分

就任年月日

備考

河野 好美

識見監査委員 非常勤

令和4年7月1日

 

小幡 幸範

議選監査委員 非常勤

令和5年5月1日

 

監査委員事務局

監査委員事務局は、監査委員の行う監査等(監査・審査・検査)がより効果的に行われるよう関係資料の収集、調査等、監査委員が行う監査等を補助する仕事を行っています。

監査等の主な種類

定期監査(地方自治法199条第1項及び第4項)

 毎会計年度期日を定めて、町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかどうかについて実施する監査です。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

 監査委員が必要と認めるとき、定期監査に準じて実施する監査です。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

 監査委員が必要と認めるとき、町の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどを主として実施する監査です。

財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

 補助金等の財政援助を与えている団体又は公の施設の指定管理者を対象として、監査委員が必要と認めるとき、又は町長の要求に基づき出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主として実施する監査です。

直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)

 選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって事務の執行について、監査委員に監査の請求をすることができます。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)

 住民は、町の執行機関又はその職員について、違法又は不当な公金の支出や財産の取得、管理、処分などの事実がある場合、必要な措置を講じるように監査委員に監査を請求することができます。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 毎月、会計管理者及び企業管理者の保管する現金の残高及び出納関係書帳簿の計数の確認を行うとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを検査します。

決算審査及び基金の運用状況審査(地方自治法第233条の第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 町長から審査に付された、決算及び関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているか、及び基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施する審査です。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

 健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率)及び資金不足比率について、それらの算定基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを主眼として実施する審査です。

その他の監査

  • 指定金融機関等が取扱う公金の収納又は支払い事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
  • 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
  • 町長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
  • 町長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)