農産物渇水被害対策事業補助金について

更新日:2026年08月24日

補助金の概要

降水量が少ない日が続いており、渇水による農産物への被害が想定されることから、生産販売農家が行った緊急対策に要した経費の一部を助成します。

補助対象者

玖珠町の農地台帳に登録のある農地を所有し、または賃借して耕作している者で、

(1)生産販売農家(大分県農業協同組合、市場または直売所等に農産物を出荷し、または販売している農家)

(2)農業者が組織する団体

対象経費

渇水・高温対策のために講じた次の費用

(1)かんがい用機材の購入及びリースに要する費用

(2)かんがい用資材の購入及びリースに要する費用

(3)ポンプ等の運転に要する燃料費

(4)その他用水確保のために必要な経費で町長が特に認めたもの(電線の仮設費など)

補助率

対象経費の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)

補助対象経費の区分により1万円から5万円の限度額があります。

詳しくは補助金要綱をご覧ください。

申請相談受付期間

令和8年10月30日(金曜日)まで

申請をご検討される場合は、事前に農林課にご相談ください。

町補助金要綱