農産物渇水被害対策事業補助金について
補助金の概要
降水量が少ない日が続いており、渇水による農産物への被害が想定されることから、生産販売農家が行った緊急対策に要した経費の一部を助成します。
補助対象者
玖珠町の農地台帳に登録のある農地を所有し、または賃借して耕作している者で、
(1)生産販売農家(大分県農業協同組合、市場または直売所等に農産物を出荷し、または販売している農家)
(2)農業者が組織する団体
対象経費
渇水・高温対策のために講じた次の費用
(1)かんがい用機材の購入及びリースに要する費用
(2)かんがい用資材の購入及びリースに要する費用
(3)ポンプ等の運転に要する燃料費
(4)その他用水確保のために必要な経費で町長が特に認めたもの(電線の仮設費など)
補助率
対象経費の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)
補助対象経費の区分により1万円から5万円の限度額があります。
詳しくは補助金要綱をご覧ください。
申請相談受付期間
令和8年10月30日(金曜日)まで
申請をご検討される場合は、事前に農林課にご相談ください。












更新日:2026年08月24日