玖珠町農業振興地域整備計画の変更について

更新日:2023年09月25日

玖珠町農業振興地域整備計画について

玖珠町では、昭和44年に制定された「農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」といいます)」第8条に基づき、玖珠町農業振興地域整備計画を作成しています。

その中で、総合的に農業振興を図る必要がある地域として、農用地利用計画を策定し、農用地区域を指定しています。

農業振興地域内の農用地区域(以下「農振内農用地」)に指定された土地は、各種法令で開発行為や農業用途以外の利用(転用)が制限されます。

そのため、農振内農用地を農業以外の用途で利用する際には、転用許可申請などの各種申請の前に、農用地区域からの除外(「農振除外」とも呼ばれます。)が必要になります。

また、現在農用地区域に指定されていない箇所については、農業振興を図るための各種補助事業の対象外となる場合があるため、当該土地への補助を受けるためには、事前に農用地区域への編入手続きを行う必要があります。

玖珠町農業振興地域整備計画の変更について

玖珠町農業振興地域整備計画の変更には、おおむね5年に一度行う「全体見直し」と年2回受け付けている「随時変更」、及び公告縦覧や県との事前協議を要しない「軽微な変更」があります。

随時変更により、農用地区域からの除外や、農用地区域への編入を希望される場合には、各申請出締切日までに農林課まで申出書に資料を添付して提出してください。

なお、農用地区域からの除外については、農振法第13条第2項各号及び農地転用の見込み等の条件を全て満たすものでなければ行うことができません。

従って、申請が行われたものが全て除外されるとは限りませんので、土地の選定は慎重に行い、事前の確認を含めて余裕をもったスケジュールで申請に係る相談などを行ってください。

随時変更・軽微な変更の申請について

1 受付時期

随時変更・軽微な変更については、年2回、以下のようなスケジュールで受付を行います。

農用地区域からの除外や編入を検討する場合には、事前にご相談ください。

申出受付時期:5月・10月の各末日まで(※)
事前相談及び受付窓口:農林課
(※各末日が閉庁日の場合は、その前開庁日までに申出を行ってください。)

2 必要書類

(1) 玖珠町農業振興地域整備計画変更申請書  1部

(2) 土地登記簿謄本、字図  各1部

・法務局で取得

・発行日から3ヶ月以内のもの

(3) 土地利用計画図(様式は任意) 1部

・建築等図面(構造物の内容・面積が具体的にわかるもの)

・平面図に施設や給排水の位置を記載

(4) 隣接農地所有者承諾書 1部

・申請地に接する農地所有者の同意

3 ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農政班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-7164 ファックス番号 0973-72-0810

 

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