中山間地域等直接支払交付金
1 中山間地域等直接支払制度とは
中山間地域等直接支払制度は、農業生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として平成12年度から実施されおり、平成27年度から開始された第4期対策以降は法律に基づいた安定的な措置として実施されています。 玖珠町では、農家の高齢化や農業の担い手不足、生産条件が平坦地に比べ不利であるなどの理由から、農地の耕作放棄地化が懸念される中山間地域等の集落において農業生産の維持を図りながら、農業の有する多面的機能(水源涵養・洪水防止・土砂崩壊防止等の機能)を確保・保全することを目的に本事業を活用した農用地の保全や農道・水路等の維持管理、景観作物の作付け等の取組みを行う集落協定に対して中山間地域等直接支払交付金を交付しています。
2 中山間地域等直接支払交付金事業実施状況
中山間地域等直接支払交付金事業の実施状況について中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき下記のとおり公表します。
令和5年度 中山間地域等直接支払交付金の実施状況 (PDFファイル: 186.7KB)
更新日:2024年08月31日