農地の貸し借りの手続きが変わります
一般的な農地の貸借方法である利用権設定等促進事業(通称:「相対契約」)は、法律の改正により、下記に記載の期限で廃止となります。期限は大字地区ごとに異なります*「相対契約」とは農地の出し手と受け手の方同士が行う賃借契約です。
1 相対契約ができる賃借受付期限と対象となる地区名
(1)農業委員会受付期限:令和6年6月28日(金曜日)
(2)地区名:地区:帆足、岩室、日出生、塚脇、大隈、山田、小田、山浦
2 相対契約ができる賃借受付期限と対象となる地区名
(1)農業委員会受付期限:令和7年2月28日(金曜日) *予定
(2)地区名:森、四日市、戸畑、綾垣、太田、山下、古後
3 上記の賃借契約(相対契約)廃止後の契約方法
農地中間管理事業による契約、農地法第3条の貸借
4 よくある質問
(質問)現在の利用権契約はいつまで有効ですか?
(回答)契約期間満了日までです。
例:現在の契約を令和3年5月から10年間している場合は、令和12年12月20日までが、有効期限です。
5 問い合わせ先の電話番号
「農地法第3条の貸借」「利用権設定の賃借(相対契約)」に関すること
農業委員会事務局 0973(72)1175
「農地中間管理事業による賃借」
農林課 0973(72)7164
更新日:2024年04月01日