令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。令和6年4月1日以前に発生した相続も対象となりますので、ご注意ください。
詳細については、以下リンク先(大分地方法務局)をご覧ください。
法務局で相続登記が完了したら、併せて農地法第3条の3の規定による届出と添付する書類(登記事項完了証)を農業委員会に提出してください。
・農地法第3条の3の規定による届出(Wordファイル:73KB)
・農地法第3条の3の規定による届出(記入例)(PDFファイル:209.5KB)
(補足)登記完了は、全部事項証明書に代えることもできます。
更新日:2024年08月15日