国土利用計画法に基づく土地売買等の届出制度
一定面積以上の土地の取引をしたときは、届出が必要です。
土地売買等届出書の電子化について
土地売買等の届出制度について
届出者
土地の取得者(売買の場合は買主)
届出が必要な土地
都市計画区域 5,000平方メートル以上
その他の区域 10,000平方メートル以上
届出が必要な取引
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、共有持分の譲渡など
(これらの取引の予約である場合も含みます)
提出書類
届出書、契約書の写し、位置図、周辺状況図、形状図(字図等)
届出期限
契約の締結日から2週間以内
様式ダウンロード
土地売買等届出書(記入例)(PDFファイル:181.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
みらい創生課 企画・SDGs推進班
〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5
電話番号 0973-72-1151 ファックス番号 0973-72-2180
更新日:2023年10月01日