公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地の先買い制度

更新日:2025年05月01日

公有地の拡大の推進に関する法律とは

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わって土地の先行取得を行うこと等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置を講じることにより、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的としています。(公拡法第1条)

土地の先買い制度について

公拡法第2章に規定する土地の「先買い制度」は、都市計画区域内等に所在する一定規模以上の土地について、土地所有者が土地を有償で譲渡しようとする場合の「届出」義務を課し、また、地方公共団体等に対する土地の売渡しを希望する場合の「申出」を可能にすることにより、当該土地の取得を必要とする地方公共団体等に当該土地の買取りの協議の機会を付与する制度です。(公拡法第4条~第6条)
届出又は申出(以下、「届出等」という。)があった場合で、当該土地の買取りを希望する地方公共団体等があった場合には、買取り協議を行う旨が通知され、買取り協議が行われます。(この買取り協議の法的性格は、私法上の協議と同じです。)
なお、買取り協議が成立した場合、地方公共団体等が当該土地の買取りをしますが、買取りした土地を「先買い土地」と呼んでいます。

土地の先買い制度の流れ

届出・申出の対象地域

届出・申出に関する様式

届出

申出

税制上の特例

公拡法第6条第1項の協議に基づき地方公共団体等が土地所有者から土地を買い取った場合、当該土地所有者は当該土地の譲渡に係る譲渡所得に課される所得税等に関して、特別控除を受けることができます。
特別控除の要件等については、所轄の税務署へご相談・ご確認をお願いします。

先買いに係る土地の管理について

先買い土地は、土地所有者に対して、届出義務や譲渡制限を課すことにより買取りをしていますので、相当の公共性・公益性を有する目的のために使用される必要があります(公拡法第9条第1項。当初の買取り目的とは異なる用途に使用することも可能です。)。
なお、平成18年「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」により公拡法が一部改正され、先買い制度により取得された土地について、一定の要件を満たす場合には、都市の健全な発展と秩序ある整備に資する一定の事業の用に供することができることとなりました(同条同項第4号)。

制度に関する詳細について

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

みらい創生課 政策・SDGs推進班

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大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-1151 ファックス番号 0973-72-2180


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