選挙マメ知識
選挙権と被選挙権
私たち日本国民は、満18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。
そして、その後、ある年齢になると、選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。
どちらも私たちみんなが、よりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。
選挙の種別 |
選挙権 |
被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員選挙 |
満18歳以上の日本国民 |
満25歳以上の日本国民 |
参議院議員選挙 |
満18歳以上の日本国民 |
満30歳以上の日本国民 |
大分県知事選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上大分県内の同一の市町村に住所のある人 上記の人が大分県内の他の市町村に住所を移したときは、1回に限り引き続き選挙権を有します |
満30歳以上の日本国民 |
大分県議会議員選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上大分県内の同一の市町村に住所のある人 上記の人が大分県内の他の市町村に住所を移したときは、1回に限り引き続き選挙権を有します |
満25歳以上の日本国民で、大分県議会議員選挙の選挙権をもっている人 |
玖珠町長選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上玖珠町に住所のある人 |
満25歳以上の日本国民 |
玖珠町議会議員選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上玖珠町に住所のある人 |
満25歳以上の日本国民で、玖珠町議会議員選挙の選挙権をもっている人 |
下記の項目に該当する人は、選挙権、被選挙権を有しません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者 又は刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
投票所入場整理券
投票所入場券整理券は、選挙が行われるごとに世帯宛に郵送されます。はがきサイズとなっており、最大4人分までの入場整理券となっています。
この入場整理券は、投票所及び期日前・不在者投票所での受付をスムーズに行うためのものであり、投票所や投票時間を確認の上、必ずご本人の入場整理券をお持ちください。入場整理券がまだ届いていない、または紛失した場合でも本人の確認がとれれば投票できますので、選挙管理委員会または投票所で受付の職員におっしゃってください。
投票用紙に自書できない方へ
体が不自由、字が書けないなどの理由から自分で投票できない方は、投票所で係員におっしゃってください。係員が代筆する代理投票や、点字で投票する点字投票ができます。どの候補者に投票したか、投票の秘密は守られますので、ご安心ください。
更新日:2021年04月01日