子ども医療費助成

更新日:2024年01月15日

玖珠町では、子育て家庭への支援策の一つとして、町内に住所を有する0歳から高校生等の子どもの医療費(保険診療分)を全額助成しています。

助成期間

出生の日又は転入の日から高校生(満18歳に達する日以降における最初の3月31日)又は転出日の前日まで。

助成内容

未就学児、小・中学生、高校生等 ・・・通院・入院・調剤いずれも自己負担はありません。

 

高額療養費に該当する場合は、その自己負担限度額までの助成となります。
 医療費が高額になりそうな場合は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示をしてください。
「限度額適用認定証」は、加入している健康保険組合等に申請して交付を受けてください。

助成方法

〇県内での受診

現物給付
 「子ども医療費受給資格者証」(緑色)を、保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。保険診療分は、請求されません。

〇県外での受診等

以下の場合は医療機関の窓口で一旦、医療費の支払いが必要です

・大分県外の医療機関で受診した場合

・補装具(治療用めがねを含む)を作成した場合

・この制度による診療を行わない医療機関を受診した場合

上記の場合は、医療費を一旦支払ったのち払い戻し(償還払い)の手続きを行ってください。

償還払いの手続きについて

診療を受けた日の属する月の翌月から1年以内に、担当窓口で償還払いの手続きを行ってください。

後日、口座振込でお支払します。

(例)本年4月に受診した場合、払い戻しの期限は来年の4月末日まで。

償還払いの申請に必要なもの

・領収書(医療費の明細がわかるもの)

・保護者名義の通帳等(初回のみ)

・調剤明細書(新型コロナウイルス感染症治療薬の自己負担金の申請者に限る)

申請書は担当窓口に用意しています。

※補装具(治療用めがねを含む)を作成した場合は、医師の作成指示書(医証)、領収書、見積書、請求書、加入する健康保険組合からの支給決定通知書も必要となります。

助成の対象とならないもの

・保険診療適用外の治療、その他公的扶助の対象となる医療費

・健康診断、予防接種、交通事故でのケガ、診断書などの文書料など保険適用外のもの

・入院時の食事代、個室代

・交通事故等の第三者行為によるとき

・一定規模以上の病院を紹介状を持たずに外来受診した場合の特別の料金

・医療保険の付加給付を受けた場合や、学校管理下でのケガ等は対象とならない場合があります

 

「子ども医療費受給資格者証」の申請について

担当窓口で受給資格者証の交付申請を行い、「子ども医療費受給資格者証」の交付を受けてください。

申請に必要なもの

・子どもの健康保険証

 

 

転居・氏名・健康保険証が変更したとき

担当窓口で受給資格者証の変更申請を行ってください。

変更申請に必要なもの

・子ども医療費受給資格者証

・子どもの健康保険証

 

 

転出のとき・受給資格を喪失するとき

下記の場合は、返納届を提出し子ども医療費受給資格者証をお返しください。
・玖珠町から転出した。
・生活保護の受給を開始した。
・ひとり親医療家庭医療費受給資格者となった。
・子どもが結婚または就職し、受給資格に該当しなくなった。

町外に転出する場合は、転出日(住民票の異動日)の前日まで使用できます。

返納に必要なもの

・子ども医療費受給資格者証

 

返納届については、窓口での手続きのほか郵送での手続きも可能です。

 

返納届を窓口で行う場合

子ども医療費受給資格者証を担当窓口に持参し手続きを行ってください。

返納届を郵送で行う場合

記入した返納届と子ども医療費受給資格者証を、担当課あて郵送で提出してください。

 

 

受給資格者証を紛失・汚損したとき

担当窓口で受給資格者証の再交付申請を行ってください。

手続きに必要なもの

・子どもの健康保険証

 

 

小児弱視等の治療用眼鏡等作成費用の助成について

 医師の診断によりコルセットや小児弱視治療用眼鏡などを作成され、保険者(国保、けんぽ協会など)から療養費の支給を受けた場合、保険適用の一部負担金相当が子ども医療費の助成対象となります。

調整交付金事業基金について

防衛省エンブレム

 特定防衛施設周辺整備調整交付金とは、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(第9条)」に基づき、防衛施設の設置又は運用がその周辺地域における生活環境又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事情が考慮され、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的として防衛省より交付されています。
 この調整交付金を活用する事業のうち、継続して取り組む必要のある事業は、基金(預金)へ積み立て、取り崩しをしながら実施します。

  • 事業の名称
     日出生台演習場関連特定事業(医療に関する事業:玖珠町子ども医療費助成事業基金)
  • 事業の目的
     子どもに係る医療費を助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進するとともに、保護者の子育て支援に寄与する。
  • 事業の内容
     未就学児と小中学生及び高校生等の医療費の一部自己負担金の助成
  • 事業の始期及び終期
     平成24年3月27日から令和14年3月31日まで(10年延長しました)
  • 交付を受けた交付金の額
     315,900,000円

この記事に関するお問い合わせ先

子育て健康支援課 子育て支援班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-2022 ファックス番号 0973-72-2112

 

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