なくそう!望まない受動喫煙

更新日:2026年04月01日

望まない受動喫煙をなくしましょう

健康増進法が改正され、令和2年4月1日から、多くの人が利用する施設等は、原則として屋内禁煙となりました。これは、「望まない受動喫煙」による健康被害を防ぐための取り組みです。

受動喫煙とは

「受動喫煙」とは、他人が喫煙するたばこから発生した煙にさらされることをいいます。
喫煙による煙には、ニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれており、喫煙者が肺に直接吸い込む主流煙よりも、吸っていないときに立ちのぼる副流煙に、より多く含まれます。

柔道喫煙対策

喫煙者の配慮義務

法律で規制されていない屋外や私有地(自宅など)であっても、喫煙者は「望まない受動喫煙を生じさせないよう、周囲の状況に配慮しなければならない」と定められています(健康増進法第27条)。

屋内で喫煙をする場合は、基準を満たした喫煙室の設置が必要です。また、20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合でも喫煙エリアへ立ち入ることはできません。

標識の掲示と届出

喫煙設備を設ける場合、施設の管理者(管理権限者)は、「ここでは喫煙が行われる可能性がある」ことを示す標識を掲示する義務があります。また、規模の小さい飲食店などで引き続き喫煙を可能とする場合は、最寄りの保健所への届出が必要です。

詳細は関連ファイルをご覧ください。

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