小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定
「玖珠駐屯地」が対象施設として指定されました
「玖珠駐屯地」が小型無人機等飛行禁止法(いわゆるドローン法)に基づく対象施設として指定(告示:令和5年9月26日・施行:令和5年10月6日)されました。
このため、原則として10月6日から施設上空及び施設周辺300メートルの区域においてドローン等を飛行させる際は、施設の管理者である駐屯地への申請手続や警察への通報手続きが必要となります。具体的な手続きや規制範囲の詳細につきましては、駐屯地に問合せをお願いします。
手続なしでドローン等を飛行させると罰則等を伴うこともありますので、ドローン等を飛行させる場合は事前に駐屯地へ申請手続きをお願いします。
詳細は添付資料をご覧ください。
(お問い合わせ先電話番号)
玖珠駐屯地…0973-72-1116
玖珠警察署…0973-72-2131
小型無人機等飛行禁止法の概要 (PDFファイル: 331.6KB)
自衛隊 手続き詳細(敷地又は区域の上空) (PDFファイル: 429.9KB)
自衛隊 手続き詳細(敷地又は区域の周辺おおむね300mの上空) (PDFファイル: 248.2KB)
更新日:2023年09月27日