定期支払制度について

更新日:2025年04月25日

定期支払制度とは

リース料や保守委託料など、町との契約により年間を通じて毎月または定期で町が支払いをする経費について、債権者からの申込みに基づき、毎月の請求書の提出なしに口座引落しが可能になる制度です。
「定期支払申込書」を提出いただき、手続きが完了すると、請求書の提出が不要となり、業務履行の確認をした後、口座引落しが行われます。

  複数の契約がある債権者において、支払日が統一されるため、入金の確認が容易になります。また、請求書提出の事務負担や経費の軽減が見込めます。

利用要件

1会計年度内の支払い回数が原則3回以上あること

2支払時期及び金額が契約書等によりあらかじめ確定していること

3口座振替払の登録をされていること

対象経費(例)

・各種賃借料(事務機器、車両、不動産の賃借料 等)

・各種委託料(施設維持管理、施設警備業務、システム保守 等)

・システム利用料 等

・新聞等の定期購読による経費 等

申込方法

・各業務の担当課に定期支払を利用したい旨をお申し出ください。

・各業務の契約時に契約書に支払時期と金額を明記してください。

(契約途中から定期支払を行う場合は、支払時期と金額を明記した覚書を取り交わしてください。)

・契約毎に「定期支払申込書」を作成し、各業務の担当課に提出してください。
支払は、業務実施月の翌月となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

会計課 出納班

〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5

電話番号 0973-72-7165 ファックス番号 0973-72-2112


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